所長ブログ

2015年2月13日 金曜日

過払い金 時効の中断

過払い金は、取引終了時から10年の経過により時効により消滅してしまいます。

但し、10年の時効が進行している期間中に、その完成前に一定の事由が発生すると、時効の進行は、その時から改めて開始することになります。これを「時効の中断」といいます。
たとえば、9年経過して時点で、「時効の中断」事由が発生すれば、その時から改めて10年の時効の期間を計算することになります。

民法は、時効の中断事由として以下を規定しています。
①請求
②差押、仮差押、仮処分
③承認

過払い金の時効を中断させる事由としては、通常①の請求になると思われます。
但し、この請求は、裁判上の請求、つまり、訴状の提出であることが必要です。
そのため、過払い金が判明した時点で、直ちに訴状を裁判所に提出する必要があります。


過払い金のご相談は、五代法務事務所へ。

五代法務事務所
千葉市中央区登戸一丁目15番32号キャピタル登戸4階
TEL 043-246-0001
mail ge@gol.com
営業時間 8時から18時(ご予約により時間外もご対応いたします)

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2015年2月 9日 月曜日

時効すれすれでした。

ご依頼者のプロミス(SMBCコンシューマーファイナンス)からの取引履歴が届いたのですが、
今月の20日で、完済してから10年を経過するところでした。

10年で過払い金も時効となり、請求が困難となるため、よかったです。

即座に訴状を作成し、提出しました。


時効になる前に、気になる方は、ぜひ過払い金のご相談をしてください。


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2015年2月 4日 水曜日

過払い金のご相談が増えております。

最近なぜか、過払い金のご相談が増えております。

過払い金のご相談・調査は無料ですので、気になる方はご連絡ください。



過払い金のご相談は、五代法務事務所へ。

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