所長ブログ
2015年2月19日 木曜日
取締役の任期について
税理士の先生から役員の任期について質問がありました。
「株式会社の役員の任期を10年にしたいけどどうしたらいいか?」との質問でした。
株式会社のうち株式の譲渡制限が定款に規定され登記されている会社については、役員の任期を10年まで伸ばすことができます。
以前は、原則2年だったのですが、柔軟な任期を設定することができるようになりました。
今まで2年だった会社も、株主総会で任期を10年にしたい旨を決議し、定款を変更すればOKです。
役員の任期は登記事項ではありませんので、登記手続きは必要ありません。
役員の変更登記・議事録・定款の作成は、五代法務事務所へ。
五代法務事務所
千葉市中央区登戸一丁目15番32号 キャピタル登戸4階
TEL 043-246-0001
mail ge@gol.com
営業時間 8時から18時(ご予約により時間外もご対応致します)
「株式会社の役員の任期を10年にしたいけどどうしたらいいか?」との質問でした。
株式会社のうち株式の譲渡制限が定款に規定され登記されている会社については、役員の任期を10年まで伸ばすことができます。
以前は、原則2年だったのですが、柔軟な任期を設定することができるようになりました。
今まで2年だった会社も、株主総会で任期を10年にしたい旨を決議し、定款を変更すればOKです。
役員の任期は登記事項ではありませんので、登記手続きは必要ありません。
役員の変更登記・議事録・定款の作成は、五代法務事務所へ。
五代法務事務所
千葉市中央区登戸一丁目15番32号 キャピタル登戸4階
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2015年2月18日 水曜日
会社設立のご依頼
会社設立のご依頼をいただきました。
消費税のことを気になされておりましたが、資本金が1000万円未満であれば、会社設立から2年間は、消費税は、非課税となります。
2年間の非課税期間をフルに使えるよう決算期を設定することが有利となります。
会社設立は、五代法務事務所へ。
五代法務事務所
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TEL 043-246-0001
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消費税のことを気になされておりましたが、資本金が1000万円未満であれば、会社設立から2年間は、消費税は、非課税となります。
2年間の非課税期間をフルに使えるよう決算期を設定することが有利となります。
会社設立は、五代法務事務所へ。
五代法務事務所
千葉市中央区登戸一丁目15番32号キャピタル登戸4階
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2015年2月16日 月曜日
日曜出勤です。
最近土日はどちらか出勤しております。
本日は、確定申告の準備のため出勤です。
みなさん、贈与税、所得税の申告は忘れないようにしましょう。
本日は、確定申告の準備のため出勤です。
みなさん、贈与税、所得税の申告は忘れないようにしましょう。
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