所長ブログ
2015年1月16日 金曜日
土日のご相談も承ります。
前日までにご連絡いただければ、土日のご相談も承ります。
土日しかお休みがない方は、ぜひご相談ください。
五代法務事務所
千葉市中央区登戸一丁目15番32号 キャピタル登戸4階
TEL 043-246-0001
mail ge@gol.com
営業時間 8時から18時(ご予約により時間外もご対応致します)
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2015年1月15日 木曜日
贈与税の配偶者控除の活用 ①
贈与税の配偶者控除は、贈与税が課税価格から2000万円控除することができる特例です。
贈与税は、通常高額となりますが、配偶者間で居住用不動産又はその取得のための金銭に限定されますが、2000万円まで非課税とされますので、かなりのメリットとなります。
1.適用要件
(1)婚姻期間が20年以上の配偶者からの贈与であること
(2)居住用不動産又は居住用不動産の購入資金の贈与であること
(3)まえにこの特例を受けていないこと
(4)居住用不動産に翌年3月15日までに居住して、その後も引き続き居住する見込みであること
(5)贈与税の申告書にこの特例を受ける旨を記載して申告することです。
2.必要書類
(1)戸籍謄本等
(2)受贈者の戸籍の附票
(3)登記事項証明書(登記簿謄本)
(4)受贈者の住民票
贈与の登記のご相談は、五代法務事務所まで。
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営業時間 8時から18時(ご予約に時間外もご対応致します)
主な対応地域 千葉市(中央区・美浜区・稲毛区・花見川区・緑区・若葉区)、佐倉市、四街道市、習志野市、市原市、船橋市、鎌ヶ谷市、茂原市、八千代市、成田市 など その他千葉県全域
贈与税は、通常高額となりますが、配偶者間で居住用不動産又はその取得のための金銭に限定されますが、2000万円まで非課税とされますので、かなりのメリットとなります。
1.適用要件
(1)婚姻期間が20年以上の配偶者からの贈与であること
(2)居住用不動産又は居住用不動産の購入資金の贈与であること
(3)まえにこの特例を受けていないこと
(4)居住用不動産に翌年3月15日までに居住して、その後も引き続き居住する見込みであること
(5)贈与税の申告書にこの特例を受ける旨を記載して申告することです。
2.必要書類
(1)戸籍謄本等
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2015年1月14日 水曜日
相続対策の贈与が増えております。
最近、相続時精算課税などを利用した贈与のご相談が増えてきております。
相続対策など、気になるかたは、ぜひご相談ください。
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