所長ブログ
2014年11月28日 金曜日
抵当権の抹消 抵当権者の所在が不明
抵当権を抹消したいが、抵当権者が、行方不明だったり、会社がもうない場合の手続きです。
1、除権判決による抹消
非訟事件手続法141条に規定する公示催告の申立てをし、除権決定があったとき、登記権利者は単独で抵当権等の抹消登記を申請できます。
添付情報 除権判決があったことを証する情報
2、債権証書・受取証書を所持している場合
債権証書並びに被担保債権および最後の2年分の利息その他の定期金の完全な弁済があったことを証する情報(受取証書)と登記義務者である抵当権者等の所在が知れないことを証する情報を添付することで抵当権等の抹消登記を申請できます。
3、債権証書・受取証書を所持していない場合
以下の用件を満たせば、登記権利者は、抵当権の抹消登記を申請することができます。
①債権の弁済期から20年を経過していること。
②20年の期間経過後に、債権額・利息・債務の不履行によって生じた損害の全額を供託したこと
添付情報 イ.被担保債権の弁済期を証する情報
ロ.弁済期から20年を経過した後に当該被担保債権、その利息及び債務不履行により生じた損害の全額に相当
する金銭が供託されたことを証する情報
ハ.抵当権者の所在がしれないことを証する情報
以外に登記簿を見ると古い抵当権が抹消されず、残ってしまっている事例を多くみます。
抵当権の抹消登記のご依頼は、五代法務事務所まで。
千葉市中央区登戸1丁目15番32号キャピタル登戸4階
五代法務事務所
tel 043-246-0001
mail ge@gol.com
営業時間 8時から18時(ご予約により時間外もご対応いたします)
主な対応地域 千葉市(中央区・美浜区・稲毛区・若葉区・緑区・花見川区)、習志野市、市原市、佐倉市、四街道市、鎌ヶ谷市、市川市、船橋市、東金市、茂原市 その他千葉県全域
1、除権判決による抹消
非訟事件手続法141条に規定する公示催告の申立てをし、除権決定があったとき、登記権利者は単独で抵当権等の抹消登記を申請できます。
添付情報 除権判決があったことを証する情報
2、債権証書・受取証書を所持している場合
債権証書並びに被担保債権および最後の2年分の利息その他の定期金の完全な弁済があったことを証する情報(受取証書)と登記義務者である抵当権者等の所在が知れないことを証する情報を添付することで抵当権等の抹消登記を申請できます。
3、債権証書・受取証書を所持していない場合
以下の用件を満たせば、登記権利者は、抵当権の抹消登記を申請することができます。
①債権の弁済期から20年を経過していること。
②20年の期間経過後に、債権額・利息・債務の不履行によって生じた損害の全額を供託したこと
添付情報 イ.被担保債権の弁済期を証する情報
ロ.弁済期から20年を経過した後に当該被担保債権、その利息及び債務不履行により生じた損害の全額に相当
する金銭が供託されたことを証する情報
ハ.抵当権者の所在がしれないことを証する情報
以外に登記簿を見ると古い抵当権が抹消されず、残ってしまっている事例を多くみます。
抵当権の抹消登記のご依頼は、五代法務事務所まで。
千葉市中央区登戸1丁目15番32号キャピタル登戸4階
五代法務事務所
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主な対応地域 千葉市(中央区・美浜区・稲毛区・若葉区・緑区・花見川区)、習志野市、市原市、佐倉市、四街道市、鎌ヶ谷市、市川市、船橋市、東金市、茂原市 その他千葉県全域
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2014年11月27日 木曜日
遺産分割協議に関する判例・先例 ②
1.遺産分割協議の不動産の記載
→地積・床面積の記載がなくとも、同一性が確認できれば、登記は受理される。
○土地の記載として所在・地番・地目があり、登記簿との同一性が確認できるものであれば、地積の記載がないものであっても登記を受理して差し支えない(登研568)。
○建物の記載として所在・家屋番号・種類・構造等があり、登記記録との同一性が確認できるものであれば、床面積の記載がないものであっても受理して差し支えない(登研568)。
2.各別に作成した遺産分割協議書
同一内容の遺産分割協議書を相続人の数だけ作成し、相続人各自が、それぞれ格別に自己の記名押印をし、全部の遺産分割協議書を提出した場合、登記は受理される(登研170)。
3.遺産分割調停に基づく登記
遺産分割調停に基づき相続党規を申請する場合、調停調書を添付すれば、戸籍謄本の添付を要しない(昭37・5・31民甲1489)。
遺産分割協議書・相続登記(不動産の名義変更)のご相談は、五代法務事務所まで。
千葉市中央区登戸一丁目15番32号 キャピタル登戸4階
五代法務事務所
TEL 043-246-0001
mail ge@gol.com
主な対応地域 千葉市(中央区・美浜区・稲毛区・若葉区・緑区・花見川区)、習志野市、市川市、鎌ヶ谷市、船橋市、八千代市、佐倉市、四街道市、市原市、木更津市、茂原市、東金市 その他千葉県全域
→地積・床面積の記載がなくとも、同一性が確認できれば、登記は受理される。
○土地の記載として所在・地番・地目があり、登記簿との同一性が確認できるものであれば、地積の記載がないものであっても登記を受理して差し支えない(登研568)。
○建物の記載として所在・家屋番号・種類・構造等があり、登記記録との同一性が確認できるものであれば、床面積の記載がないものであっても受理して差し支えない(登研568)。
2.各別に作成した遺産分割協議書
同一内容の遺産分割協議書を相続人の数だけ作成し、相続人各自が、それぞれ格別に自己の記名押印をし、全部の遺産分割協議書を提出した場合、登記は受理される(登研170)。
3.遺産分割調停に基づく登記
遺産分割調停に基づき相続党規を申請する場合、調停調書を添付すれば、戸籍謄本の添付を要しない(昭37・5・31民甲1489)。
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2014年11月27日 木曜日
遺産分割協議に関する判例・先例 ①
1.遺産分割協議は、共同相続人全員でする必要がある。
○遺産分割協議は、共同相続人全員の同意によって成立するため、一部の共同相続人を除いて行った分割協議は無効であり、す
べての当事者が再分割の協議又は調停・審判を求めることができる(大阪高決昭41・6・6)。
○共同相続人の一部の者が参加していない遺産分割協議書を添付してなされた相続登記の申請は受理されない(登研507)。
○共同相続人中に、相続分と同等又は相続分を超える特別受益を得た者がある場合には、その者を除いて遺産分割協議ができる
(登研114)
2.相続人以外の者でも遺産分割協議に参加できるもの。
①未成年者の法定代理人又は特別代理人
②家庭裁判所の許可を得た不在者の財産管理人(昭39・8・7民三597)
③相続分の譲受人(東京高決昭28・9・4)
④入院中の未成年者児童に代わる児童福祉施設の長(昭42・12.27民甲3715)
3.胎児について
胎児の出生前においては、相続関係が未確定の状態にあるので、胎児のために遺産分割をするこができない(昭29・6・15民甲1188)。
相続登記(不動産の名義変更)のご相談は、五代法務事務所まで。
千葉市中央区登戸一丁目15番32号 キャピタル登戸4階
五代法務事務所
TEL 043-246-0001
mai ge@gol.com
主な対応地域 千葉市(中央区・美浜区・稲毛区・若葉区・緑区・花見川区)、習志野市、市川市、船橋市、浦安市、鎌ヶ谷市、八千代市、佐倉市、四街道市、市原市、茂原市、東金市、八街市 その他千葉県全域
○遺産分割協議は、共同相続人全員の同意によって成立するため、一部の共同相続人を除いて行った分割協議は無効であり、す
べての当事者が再分割の協議又は調停・審判を求めることができる(大阪高決昭41・6・6)。
○共同相続人の一部の者が参加していない遺産分割協議書を添付してなされた相続登記の申請は受理されない(登研507)。
○共同相続人中に、相続分と同等又は相続分を超える特別受益を得た者がある場合には、その者を除いて遺産分割協議ができる
(登研114)
2.相続人以外の者でも遺産分割協議に参加できるもの。
①未成年者の法定代理人又は特別代理人
②家庭裁判所の許可を得た不在者の財産管理人(昭39・8・7民三597)
③相続分の譲受人(東京高決昭28・9・4)
④入院中の未成年者児童に代わる児童福祉施設の長(昭42・12.27民甲3715)
3.胎児について
胎児の出生前においては、相続関係が未確定の状態にあるので、胎児のために遺産分割をするこができない(昭29・6・15民甲1188)。
相続登記(不動産の名義変更)のご相談は、五代法務事務所まで。
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