所長ブログ

2014年10月 7日 火曜日

遺言による事業承継 会社

 親族の一人に会社経営を任せたい場合、どういった遺言をすればよいでしょうか?

 株式会社の社長などの役員は、株主総会・取締役会の決議により選出されるため、遺言により「長男を代表取締役に指定する」としても法的な効力はありません。
 
 このような場合は、事業承継させたい親族が会社の株式が過半数以上を有するように遺言をする必要があります。
これにより、事業承継をさせたい親族が株主総会で多数(取締役の選任は、株主総会でするため)をしめることができ、役員にも選任することが可能になるのです。

 後の争いをできる限り避けられるよう生前に準備しておくことが重要です。

 なお、遺言により「後継者として○○を定める。各取締役は○○に協力し、会社の発展につくしてください。」とすることは、法的な拘束力はありませんが、関係者に遺言者の意思を伝える効果はありますので、記載するのも良いと考えます。


遺言のご相談は、五代法務事務所まで。

千葉市中央区登戸1丁目15番32号 キャピタル登戸4階
五代法務事務所
TEL 043-246-0001
mail   ge@gol.com
営業時間 8時から18時(ご予約により時間外もご対応致します)

主な対応地域 千葉市(中央区・美浜区・稲毛区・若葉区・緑区・花見川区)、館山市、南房総市、君津市、富津市、富里市、八街市、鎌ヶ谷市、八千代市、成田市、船橋市、印西市、茂原市、東金市、市原市、木更津市、四街道市、佐倉市、習志野市、酒々井町、栄町、勝浦市、匝瑳市、銚子市、いすみ市 その他千葉県全域

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2014年10月 2日 木曜日

相続対策 連年での贈与

本日は、午前は不動産決済(売買の登記)、午後は裁判・債務整理の面談等の予定です。



相続対策のための連年の贈与についてです。

毎年贈与していくことは、相続財産を減らすことができ、相続税の節税につながりますが、注意点があります。

毎年同じ金額を贈与していくと、もともと1000万円の贈与を9年に分けて贈与しているなど有期定期金に関する権利の贈与とみなされてしま可能性があります。

注意点は以下のとおりです。
 ①通帳の管理は、受贈者が行うこと
 ②基礎控除額110万円を超える場合には、贈与税の申告をちゃんとすること
 ③毎年贈与の金額を変えること
 ④毎年贈与の日を変えること 
 ⑤贈与契約を毎年結んでおくこと 等


生前の贈与の登記(不動産の名義変更)・贈与契約書の作成のご相談は、五代法務事務所まで。


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2014年10月 1日 水曜日

遺言の訂正

遺言書の訂正の方法についてです。

作成した遺言の訂正をするためには、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記してとくにこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければなりません(民968②)。
 ◎遺言訂正の要件
  ①遺言者自身によってなされること
  ②変更の場所を指示して訂正した旨を付記すること
  ③付記した部分に署名をすること
  ④変更の場所に印をおすこと

この遺言の用件は厳格で、どれかひとつでも要件を欠くだけで訂正の効力は発生しません。簡単な訂正であればこの方法によることも考えられますが、大きな訂正をする場合には、新たに遺言書を作成したほうがよいでしょう。


遺言作成のご相談は、五代法務事務所まで。

千葉市中央区登戸1丁目15番32号 キャピタル登戸4階
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※無料で出張相談しております。





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