所長ブログ
2014年9月 3日 水曜日
自己破産⑦ 同時廃止と管財事件
(1)同時廃止と管財事件
破産手続開始決定と同時に破産手続を終了することを同時廃止といいます。自己破産をする人の9割以上が同時廃止となっています。
この同時廃止に対して、破産手続開始決定後、管財人が選任され、破産手続が進められる場合を管財事件といいます。
(2)同時廃止と管財事件の振り分け
破産手続に必要な費用を捻出するだけの財産がない場合は、それ以上破産手続を進めても意味がないので、通常同時廃止となります。但し、個人事業主や会社などの法人の役員が自己破産を申し立てる場合、たとえ財産が全くなくても管財事件となります。
自動車を所有している場合は、その売却価格が20万円以上となる場合等は、財産があるとみなされる可能性があります。但し、
自動車ローンを組んでいる場合等で、その所有権がまだローン会社や販売会社にあり、かつ、ローンの残高が自動車の価格を上回っている際には、資産価値なしとみなされることもあります。また、不動産をもっている場合でも、その価値の1.5倍以上の住宅ローンあるときは、不動産の価値なしとみなされることもあります。このように自動車や不動産を所持している場合でも同時廃止となる可能性はあります。
(3)手続の違いによる影響
大きな違いは、費用です。 同時廃止となれば、実費が3万円程度で済みますが、管財事件となると数十万という費用が必要となります。この費用は、分割が難しいので大変です。
また、時間・労力の違いもあります。 管財事件の場合、少なくとも破産手続終了までに1年以上の期間がかかるのに対し、同時廃止の場合は、免責決定まで半年程度でたどり着きます。
自己破産のご相談は、五代法務事務所まで。
千葉市中央区登戸1丁目15番32号 キャピタル登戸4階
五代法務事務所
TEL 043-246-0001
mail ge@gol.com
主な対応地域 千葉市(中央区・美浜区・稲毛区・花見川区・若葉区・緑区)、船橋市、市原市、木更津市、習志野市、佐倉市、四街道市、八街市、茂原市、東金市、八千代市、成田市 その他千葉県全域
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2014年9月 2日 火曜日
自己破産⑥ 申立の費用について
自己破産の費用についてです。
ご依頼人にとっては、かなり気になる部分だと思います。
当事務所は、他事務所よりもかなり低い設定金額だと思います。
(1)同時廃止事案の場合
※破産者に換価が必要な自由財産以外の財産がなく、また、多額の債務を負うに至った事由に特に問題がないような場合です。
①事務所の報酬
10万円(税別) ※なお、債権者が多数の場合等により金額が変わることもあります。
②実費
3万円程度 ※官報公告費用・印紙代・切手代などです。
③合計
①+②=130,000円程度
(2)破産管財人が選任される事案の場合
①事務所の報酬
10万円(税別) ※なお、債権者が多数の場合等により金額が変わることがあります。
②実費
25万円程度 ※管財人の報酬・官報公告費用・印紙代・切手代などです。
③合計
①+②=35万円程度
当事務所に費用は、かなり低い水準だと思います。 当事務所の報酬については、分割払いも可能です。
なお、他事務所では、着手金と成功報酬に分けて請求しているところもあるようです。
自己破産のご相談は、五代法務事務所まで。
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営業時間 8時から18時(ご予約により時間外も対応いたします)
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ご依頼人にとっては、かなり気になる部分だと思います。
当事務所は、他事務所よりもかなり低い設定金額だと思います。
(1)同時廃止事案の場合
※破産者に換価が必要な自由財産以外の財産がなく、また、多額の債務を負うに至った事由に特に問題がないような場合です。
①事務所の報酬
10万円(税別) ※なお、債権者が多数の場合等により金額が変わることもあります。
②実費
3万円程度 ※官報公告費用・印紙代・切手代などです。
③合計
①+②=130,000円程度
(2)破産管財人が選任される事案の場合
①事務所の報酬
10万円(税別) ※なお、債権者が多数の場合等により金額が変わることがあります。
②実費
25万円程度 ※管財人の報酬・官報公告費用・印紙代・切手代などです。
③合計
①+②=35万円程度
当事務所に費用は、かなり低い水準だと思います。 当事務所の報酬については、分割払いも可能です。
なお、他事務所では、着手金と成功報酬に分けて請求しているところもあるようです。
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2014年9月 1日 月曜日
自己破産⑤ 破産者の財産
自己破産をしても、個人がそのまま所有・使用し続けることができる財産があり、これを自由財産といいます。
1.自由財産の意義
破産手続は、手続開始時に破産者が所有している財産を換価して、債権者へ配当することを目的としています。そのため、破産者が破産手続開始のときにおいて有する一切の財産は、破産財団として換価の対象となってきます。
しかし、破産者の経済生活の再生のために、破産者は、自由財産として財産を保持・使用することができる場合があります。
法律上は、99万円以下の現金のみが自由財産となり、預貯金は当然には自由財産となりません。
2.自由財産に関する実務上の取り扱い
実務上は、現金以外の財産であっても、以下のような財産は、自由財産として保持・使用することができます。
①99万円以下の現金
②20万円以下の預貯金
③20万円以下の保険解約返戻金
③処分価値が20万円以下の自動車
④退職金支給見込額の8分の1が20万円以下の場合
⑤家財道具 など
なお、破産手続開始後に破産者が仕事で得た収入等、破産手続開始後に取得した新得財産は破産財団に属さず、破産者は使用することができます。
自己破産のご相談は、五代法務事務所まで
千葉市中央区登戸一丁目15番32号キャピタル登戸4階
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営業時間 8時から18時(ご予約により時間外もご対応しております)
主な対応地域 千葉市(中央区・美浜区・稲毛区・花見川区・緑区・若葉区)、館山市、南房総市、富津市、君津市、木更津市、市原市、茂原市、東金市、成田市、八街市、富里市、習志野市、印西市、佐倉市、四街道市、船橋市、鎌ヶ谷市 その他千葉県全域
1.自由財産の意義
破産手続は、手続開始時に破産者が所有している財産を換価して、債権者へ配当することを目的としています。そのため、破産者が破産手続開始のときにおいて有する一切の財産は、破産財団として換価の対象となってきます。
しかし、破産者の経済生活の再生のために、破産者は、自由財産として財産を保持・使用することができる場合があります。
法律上は、99万円以下の現金のみが自由財産となり、預貯金は当然には自由財産となりません。
2.自由財産に関する実務上の取り扱い
実務上は、現金以外の財産であっても、以下のような財産は、自由財産として保持・使用することができます。
①99万円以下の現金
②20万円以下の預貯金
③20万円以下の保険解約返戻金
③処分価値が20万円以下の自動車
④退職金支給見込額の8分の1が20万円以下の場合
⑤家財道具 など
なお、破産手続開始後に破産者が仕事で得た収入等、破産手続開始後に取得した新得財産は破産財団に属さず、破産者は使用することができます。
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