所長ブログ

2014年9月30日 火曜日

遺言の不動産の記載

遺言に特定の不動産を相続させると記載されていても、マンションなどの共有持分や道路持分を遺言者がもっており、それが遺言に記載されていない場合、共有持分の移転登記に遺言は使用できません。
そのため、改めて相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割をする必要が出てきてしまいます。
不動産を相続させる場合には記載漏れに注意すること。また、記載漏れを防ぐためには、「記載のない財産が判明した場合には、○に相続させる」などの対策を採ることが必要でしょう。

遺言書を作成する場合、しかるべき専門家に相談することをお勧めします。


遺言書の作成のご相談は、五代法務事務所まで。


千葉市中央区登戸1丁目15番32号 キャピタル登戸4階
五代法務事務所
TEL 043-246-0001
mail  ge@gol.com
営業時間 8時から18時(ご予約により時間外もご対応しております)

主な対応地域  千葉市(中央区・美浜区・稲毛区・花見川区・若葉区・緑区)、館山市、南房総市、木更津市、君津市、富津市、成田市、八街市、富里市、印西市、鎌ヶ谷市、市原市、茂原市、東金市、佐倉市、木更津市、四街道市、習志野市、八千代市、船橋市、市川市、浦安市 その他千葉県全域






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2014年9月25日 木曜日

遺言書の有無の確認

遺言書があるかどうか確認するにはどうしたらよいでしょうか?

公正証書遺言であれば、お近くの公証人役場を通じて、日本公証人連合会に問い合わせをすることで遺言の有無を確認することができます。そして、遺言の作成がされていれば、遺言の閲覧・謄本の請求することができます。

これに対して、自筆証書遺言は、自宅や貸金庫などを探して見つからないと遺言書の有無の確認は困難となります。


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2014年9月20日 土曜日

登記   在外外国人の住所証明書

在外外国人の方が買主となる場合の登記についてです。

相続の登記や売買の登記を申請する際、登記名義人となる権利者は、住所証明書として通常住民票を添付します。

しかし、日本に住所を有しない在外の外国人の場合は、どうすればよいのでしょうか?

韓国には、住民登録法があり、また、台湾では現在の戸籍で住所を証する書面とすることができます。

しかし、これらの国以外の住民登録制度がない外国人は、上記の書面を添付することはできません。

このような場合には、当該外国人の公証人に認証による宣誓供述書を添付します。この宣誓供述書の中に『私の現在の住所は下記のとおりである。』旨を記載し、当該外国の公証人の認証を受けた証明書を添付することになります。 


不動産の登記(不動産の名義変更)に関するご相談は五代法務事務所まで。

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