所長ブログ
2014年8月26日 火曜日
自己破産 ②必要書類
今回は、自己破産の必要書類についてです。申立の際、揃えて頂く資料の例示となります。
これ以外にも裁判所から提出を求められることがあります。
★財産目録記載事項の疎明資料
○預貯金 過去1年分の預貯金通帳 ※申立直前に記帳
取引明細書 ※通帳に「一括」「おまとめ」等の記載ある場合
○退職金 退職金見込額がわかる資料(退職金支給規定等)
○貸付金 借用書,請求書,判決正本等債権の存在を示す書類
○積立金 積立金に関する資料
○保険 保険証券/保険証書
解約返戻金の有無・金額等がわかる資料
○証券 有価証券の時価がわかる資料
○自動車バイク ◎車検証/登録事項証明書
◎自動車見積書(時価がわかる資料) ※初年度登録から5年未満の場合
○不動産 ◎全部事項証明書/◎不動産登記簿謄本(共同担保目録含む。)
◎オーバーローンの上申書 ◎固定資産評価証明書
○ ローン残高証明書
○高価品 現在の評価額がわかるもの
受領・処分した財産 処分したことがわかる資料(契約書・領収書など)
○不動産の全部事項証明書
○ 退職金支給額がわかる資料
○受領した解約返戻金に関する資料
★陳述書の記載事項の疎明資料
○収入に関する資料 ◎源泉徴収票/◎課税証明書/◎非課税証明書
給与明細書(直近2か月分)
受給証明書 □生活保護 □年金 □失業保険 □児童手当 □ 税金申告書の控え(直近2年分)
○住居に関する資料 賃貸者契約書/住宅使用許可証
◎●不動産の全部事項証明書/◎●登記簿謄本 ※親族所有家屋に住んでいる場合
自己破産のご相談は、五代法務事務所まで
千葉市中央区登戸一丁目15番32号キャピタル登戸4階
五代法務事務所
TEL 043-246-0001
mail ge@gol.com
主な対応地域 千葉市(中央区・美浜区・稲毛区・若葉区・花見川区・緑区)、木更津市、市原市、茂原市、東金市、成田市、富里市、八街市、印西市、佐倉市、四街道市、習志野市、船橋市 その他千葉県全域
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2014年8月25日 月曜日
本店移転登記
前に会社設立をさせて頂いたお客様より、本店移転と代表者の住所変更登記のご依頼を頂戴しました。
今回本店を代表者の自宅と一緒にされていたため、住所の移転に伴い、本店移転登記と代表者の住所変更登記が必要となりま
す。
必要書類は、本店移転登記に添付する株主総会議事録のみとなります。役員の住所変更登記には、特に住民票等は添付する必
要はありません。なお、不動産登記においては、住所変更登記には、住民票が必要となります。
費用は、登録免許税として本店移転登記分3万円、役員の住所変更分1万円の合計4万円が必要となってきます。
会社に関する登記(会社設立・役員の変更・本店移転など)のご相談は五代法務事務所まで。
千葉市中央区登戸一丁目15番32号 キャピタル登戸4階
五代法務事務所
五代英二
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営業時間 8時から18時(ご予約により時間外もご対応致します)
主な対応地域 千葉市(中央区・美浜区・稲毛区・花見川区・緑区・若葉区)、市原市、木更津市、佐倉市、習志野市、四街道市 その他千葉県全域
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2014年8月22日 金曜日
不在者の財産管理人選任申立
本日は、不在者財産管理人申立及び不在者財産管理人の権限外行為許可審判申立についてです。
まず、不在者の財産管理人申立手続の概要です。
(1)作成書類・添付書類
①作成書類
不在者財産管理人選任審判申立書
②添付書類
・不在者の戸籍謄本、戸籍の附票
・財産管理人候補者の住民票又は戸籍の附票
・不在の事実を証する資料
・不在者の財産に関する資料
・申立人の利害関係を証する資料
・その他裁判所に指示された資料
(2)申立人
利害関係人(他の共同相続人を含む)又は検察官
(3)申立先
・不在者の住所地の家庭裁判所
・不在者の住所が日本にないとき又は日本における住所が知れざるときは、不在者の居所地の家庭裁判所
・不在者の居所がないとき又はその居所が不明のときは、不在者の最後の住所地の家庭裁判所
・不在者の日本における最後の住所がないとき又はその住所が不明のときは、財産所在地の家庭裁判所
・東京都千代田区を管轄する東京家庭裁判所
(4)申立費用
収入印紙800円、予納郵券 ※ご依頼を受けた場合、当事務所の報酬が別途必要です。
次に不在者財産管理人の権限外行為許可審判の申立の概要です。
財産管理人は、不在者の財産について管理行為をする権限を持っていますが、この権限外の処分行為をする場合には、家庭裁判所の許可を得なくてはなりません。遺産分割は、処分行為に該当しますので遺産分割協議が成立する前にこの権限外行為の許可を得ておく必要があります。
(1)作成書類・添付書類
①作成書類
不在者財産管理人の権限外行為許可審判申立書
②添付書類
遺産分割協議所
(2)申立人
財産管理人
(3)管轄
財産管理人を選任した家庭裁判所
(4)申立費用
収入印紙800円、予納郵便切手 ※ご依頼を受けた場合、当事務所の報酬が別途必要です。
遺産分割・相続のご相談は、五代法務事務所まで。
千葉市中央区登戸一丁目15番32号 キャピタル登戸4階
五代法務事務所
TEL 043-246-0001
mail ge@gol.com
主な対応地域 千葉市(中央区・稲毛区・美浜区・花見川区・若葉区・緑区) その他千葉県全域
まず、不在者の財産管理人申立手続の概要です。
(1)作成書類・添付書類
①作成書類
不在者財産管理人選任審判申立書
②添付書類
・不在者の戸籍謄本、戸籍の附票
・財産管理人候補者の住民票又は戸籍の附票
・不在の事実を証する資料
・不在者の財産に関する資料
・申立人の利害関係を証する資料
・その他裁判所に指示された資料
(2)申立人
利害関係人(他の共同相続人を含む)又は検察官
(3)申立先
・不在者の住所地の家庭裁判所
・不在者の住所が日本にないとき又は日本における住所が知れざるときは、不在者の居所地の家庭裁判所
・不在者の居所がないとき又はその居所が不明のときは、不在者の最後の住所地の家庭裁判所
・不在者の日本における最後の住所がないとき又はその住所が不明のときは、財産所在地の家庭裁判所
・東京都千代田区を管轄する東京家庭裁判所
(4)申立費用
収入印紙800円、予納郵券 ※ご依頼を受けた場合、当事務所の報酬が別途必要です。
次に不在者財産管理人の権限外行為許可審判の申立の概要です。
財産管理人は、不在者の財産について管理行為をする権限を持っていますが、この権限外の処分行為をする場合には、家庭裁判所の許可を得なくてはなりません。遺産分割は、処分行為に該当しますので遺産分割協議が成立する前にこの権限外行為の許可を得ておく必要があります。
(1)作成書類・添付書類
①作成書類
不在者財産管理人の権限外行為許可審判申立書
②添付書類
遺産分割協議所
(2)申立人
財産管理人
(3)管轄
財産管理人を選任した家庭裁判所
(4)申立費用
収入印紙800円、予納郵便切手 ※ご依頼を受けた場合、当事務所の報酬が別途必要です。
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