所長ブログ
2014年7月 7日 月曜日
戸籍の附票
本日は戸籍の附票についてです。
売買の登記を申請する際、売主様の登記簿上の住所が印鑑証明書の住所と一致しない場合、住所の変更登記を申請する必要があります。
そして、住所変更登記を申請する際には、住所移転の証明として住民票を添付する必要があります。
しかし、住所が何度も移転しており、住民票だけでは、住所移転の履歴の証明ができない場合、戸籍の附票(ふひょう)を取得する必要があります。
戸籍の附票(ふひょう)は、住所の移転履歴を記録した書類で、本籍地で取得することができます。
戸籍の附票は、本籍地が同一であるかぎり、他の市町村の住所移転を含め、移転の履歴がすべて記載されております。
そのため、何度も住所を移転している方等は、住民票では移転の履歴を証明できませんので、戸籍の附票を登記申請に添付することになります。
なお、本籍地が移転している場合に等は、前の本籍地で戸籍の附票を取得する必要があることもあります。
また、戸籍の附票の保存期間は、原則として5年ですので、転籍などで本籍地を移転している場合や改製などで新しい戸籍の附票が作成されている場合には、前の戸籍の附票を取得できないことがあります。
登記(不動産の名義変更)に関するご相談は、五代法務事務所まで
千葉市中央区登戸1丁目15番32号 キャピタル登戸4階
五代法務事務所
TEL 043-246-001
mail ge@gol.com
営業時間 8時から18時(ご予約により時間外もご対応致します)
主な対応地域 千葉市(中央区・稲毛区・美浜区・花見川区・若葉区・緑区)、木更津市、茂原市、東金市、成田市、富里市、印西市、八千代市、習志野市、船橋市、市原市、四街道市、佐倉市、その他千葉県全域
売買の登記を申請する際、売主様の登記簿上の住所が印鑑証明書の住所と一致しない場合、住所の変更登記を申請する必要があります。
そして、住所変更登記を申請する際には、住所移転の証明として住民票を添付する必要があります。
しかし、住所が何度も移転しており、住民票だけでは、住所移転の履歴の証明ができない場合、戸籍の附票(ふひょう)を取得する必要があります。
戸籍の附票(ふひょう)は、住所の移転履歴を記録した書類で、本籍地で取得することができます。
戸籍の附票は、本籍地が同一であるかぎり、他の市町村の住所移転を含め、移転の履歴がすべて記載されております。
そのため、何度も住所を移転している方等は、住民票では移転の履歴を証明できませんので、戸籍の附票を登記申請に添付することになります。
なお、本籍地が移転している場合に等は、前の本籍地で戸籍の附票を取得する必要があることもあります。
また、戸籍の附票の保存期間は、原則として5年ですので、転籍などで本籍地を移転している場合や改製などで新しい戸籍の附票が作成されている場合には、前の戸籍の附票を取得できないことがあります。
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2014年7月 4日 金曜日
戸籍謄本
千葉の土日の天気は、雨模様のようです。
土曜日に娘の幼稚園の行事があるのに残念です。梅雨なのでしょうがないですが。
さて、相続登記の際には、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本が必要となります。
この戸籍謄本には、なじみがないかもしれませんが、改正原戸籍謄本や除籍謄本といった種類の戸籍謄本があります。
この2種類の戸籍について簡単に書いてみます。
①改正原戸籍
戸籍の様式や書き方は、法令などの改正によって変更されることがあります。
このような場合には、それまでの戸籍を新しい様式や書き方に合うように書き換えをすることになります。これを戸籍の「改製」といい、改製によって使われなくなった古い様式の戸籍を「改製原戸籍」と呼ばれます。
この書き換えの際、新様式に作り替えられた方の戸籍は、その時効力ある事項 (死亡や離婚、転籍などによる除籍事項以外) のみ移し替えられことになります。そのため、書き換え以前の死亡や結婚の情報が欲しい場合、書き換え前の改正原戸籍を取得する必要が出てくるのす。
②除籍謄本
これに対して除籍謄本とは、婚姻や離婚、死亡、転籍 などによって、その戸籍に記載されている人全員がいなくなった状態の戸籍
のことです。引越し等で、他の市町村へ移転し本籍も移動した場合等は、前の市町村には本籍がなくなります。その場合、本籍の移動(転籍)前の情報が欲しいときは、前の戸籍である除籍謄本を取得する必要が出てくるわけです。
以上のように、被相続人の出生から死亡までには、婚姻・転籍・様式の変更等いろいろなことが発生してきますので、現在の戸籍謄本だけでなく、除籍謄本・改正原戸籍謄本といった戸籍謄本が必要になっていくるのです。
登記・会社設立・債務整理(破産・個人再生)・過払い金請求の相談は五代法務事務所まで。
千葉市中央区登戸一丁目15番32号 キャピタル登戸4階
五代法務事務所
TEL 043-246-0001
mail ge@gol.com
主な対応地域 千葉市(中央区・稲毛区・美浜区・花見川区・若葉区・緑区)、館山市、南房総市、富津市、木更津市、君津市、茂原市、東金市、成田市、八街市、富里市、印西市、八千代市、習志野市、船橋市、鎌ヶ谷市、市原市、佐倉市、四街道市その他千葉県全域
土曜日に娘の幼稚園の行事があるのに残念です。梅雨なのでしょうがないですが。
さて、相続登記の際には、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本が必要となります。
この戸籍謄本には、なじみがないかもしれませんが、改正原戸籍謄本や除籍謄本といった種類の戸籍謄本があります。
この2種類の戸籍について簡単に書いてみます。
①改正原戸籍
戸籍の様式や書き方は、法令などの改正によって変更されることがあります。
このような場合には、それまでの戸籍を新しい様式や書き方に合うように書き換えをすることになります。これを戸籍の「改製」といい、改製によって使われなくなった古い様式の戸籍を「改製原戸籍」と呼ばれます。
この書き換えの際、新様式に作り替えられた方の戸籍は、その時効力ある事項 (死亡や離婚、転籍などによる除籍事項以外) のみ移し替えられことになります。そのため、書き換え以前の死亡や結婚の情報が欲しい場合、書き換え前の改正原戸籍を取得する必要が出てくるのす。
②除籍謄本
これに対して除籍謄本とは、婚姻や離婚、死亡、転籍 などによって、その戸籍に記載されている人全員がいなくなった状態の戸籍
のことです。引越し等で、他の市町村へ移転し本籍も移動した場合等は、前の市町村には本籍がなくなります。その場合、本籍の移動(転籍)前の情報が欲しいときは、前の戸籍である除籍謄本を取得する必要が出てくるわけです。
以上のように、被相続人の出生から死亡までには、婚姻・転籍・様式の変更等いろいろなことが発生してきますので、現在の戸籍謄本だけでなく、除籍謄本・改正原戸籍謄本といった戸籍謄本が必要になっていくるのです。
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2014年7月 3日 木曜日
路線価と固定資産評価額
最近東京・大阪等の大都市で路線価が上昇というニュースがありました。
大都市圏以外の田舎のほうでは、まだ下落しております。
ということで、路線価と固定資産評価額についてざっと書いて見ます。
路線価は、相続税・贈与税の算出の際、土地の課税価格を計算するために使用します。
相続税の算出にしようする路線価は公示価格の80%,土地の登記に使用する固定資産税評価額は公示価格の70%を基準に決定されることになっています。路線価は、一般的に売買する時価よりも多少安くなる傾向があります。
なお、建物については、相続税を算出する際もも固定資産評価額を用います。
○相続税の課税価格の算出
土地 ①路線価を使用
②路線価が設定されていない地域は固定資産評価額を使用 ※倍率方式
建物 ①固定資産評価額を使用
○登記の登録免許税の算出
固定資産評価額を使用
結構田舎の方ですと、路線価が設定されておらず、倍率のみが設定されていますので、相続税の課税価格の算出には、固定資産評価額に倍率を掛けて算出することになります。
路線価も倍率も国税庁のホームページなので閲覧できますので、興味がある方は、ご覧になってください。なお、固定資産評価額は、千葉であれば、法務局などでも閲覧できます。
登記・会社設立・債務整理(破産・個人再生)・過払い金請求の相談は五代法務事務所まで。
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大都市圏以外の田舎のほうでは、まだ下落しております。
ということで、路線価と固定資産評価額についてざっと書いて見ます。
路線価は、相続税・贈与税の算出の際、土地の課税価格を計算するために使用します。
相続税の算出にしようする路線価は公示価格の80%,土地の登記に使用する固定資産税評価額は公示価格の70%を基準に決定されることになっています。路線価は、一般的に売買する時価よりも多少安くなる傾向があります。
なお、建物については、相続税を算出する際もも固定資産評価額を用います。
○相続税の課税価格の算出
土地 ①路線価を使用
②路線価が設定されていない地域は固定資産評価額を使用 ※倍率方式
建物 ①固定資産評価額を使用
○登記の登録免許税の算出
固定資産評価額を使用
結構田舎の方ですと、路線価が設定されておらず、倍率のみが設定されていますので、相続税の課税価格の算出には、固定資産評価額に倍率を掛けて算出することになります。
路線価も倍率も国税庁のホームページなので閲覧できますので、興味がある方は、ご覧になってください。なお、固定資産評価額は、千葉であれば、法務局などでも閲覧できます。
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