所長ブログ
2014年7月10日 木曜日
更新なし。
私は、朝方でいつも朝6時には事務所に出ております。
営業時間まではかなり余裕がありますが、朝のうちにできることは全てやっておくようにしております。
しかし、本日は午前中不動産決済2件と午後は一宮で裁判があるためその準備でブログの内容を書く時間がありません。
そういうわけで本日は更新なしです。
登記・債務整理・過払い金請求の相談は五代法務事務所まで
千葉市中央区登戸一丁目15番32号 キャピタル登戸4階
五代法務事務所
TEL 043-246-0001
営業時間まではかなり余裕がありますが、朝のうちにできることは全てやっておくようにしております。
しかし、本日は午前中不動産決済2件と午後は一宮で裁判があるためその準備でブログの内容を書く時間がありません。
そういうわけで本日は更新なしです。
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2014年7月 9日 水曜日
デットエクイティスワップ
知り合いの税理士の先生からデットエクイティスワップの登記のご依頼をいただきました。
日本語でいうと「債務の株式」と表現されるようです。
簡単にいうと新株式の出資金として会社に対して有する貸付金を提供することです。
貸したお金がなくなる代わりに相手の会社の株式が手に入るため、貸し手の資産が減ることはなく、債権放棄と比較して、抵抗なく行いやすいメリットがあります。
登記申請には、会社の借入金部分の会計帳簿を添付する必要があります。
デットエクイティスワップの相談は、五代法務事務所まで。
千葉市中央区登戸一丁目15番32号 キャピタル登戸4階
五代法務事務所
TEL 043-246-0001
mail ge@gol.com
営業時間 8時から18時(ご予約により時間外もご対応致します)
主な対応地域 千葉市(中央区・美浜区・稲毛区・花見川区・緑区・若葉区)、市川市、船橋市、習志野市、鎌ヶ谷市、浦安市、木更津市、茂原市、東金市、成田市、印西市、成田市、富里市、八街市、市原市、佐倉市、四街道市、その他千葉県全域
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2014年7月 8日 火曜日
贈与の登記(贈与による不動産の名義変更)
先日、前に登記の仕事を依頼して頂いたお客様から、贈与の登記のご依頼がありました。
お父さんから息子さんへの土地の贈与の登記です。
贈与の登記のご依頼を受けるときは、税金面でのお話をしないといけません。
贈与税は高額であるためです。
財産を贈与した場合、贈与税の基礎控除額である年110万円を超える場合は、贈与税が発生します。
以下税率になります。
課税価格 税率 控除額
200万円以下 10%
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1,000万円以下 40% 125万円
1,000万円超 50% 225万円
例えば、500万円の贈与を受けた場合、35万円の贈与税が登記費用とは別にかかってきます。
(500万円-基礎控除額110万円)=390万円※課税価格
300万円×15%-10万円=35万円
その他、不動産取得税なども登記した後にも税金がますので、このようなお金がかかることをアドバイスした上で登記の
仕事を受任しなければなりません。
ただ、今回受託した案件の場合、相続時精算課税という制度を利用する予定なので、贈与税の心配はいらなそうです。
登記(不動産の名義変更)の相談は、五代法務事務所まで。
千葉市中央区登戸1-15-32 キャピタル登戸4階
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営業時間 8時から18時(ご予約により時間外もご対応致します)
主な対応地域 千葉市(中央区・美浜区・稲毛区・花見川区・緑区・若葉区)、館山市、南房総市、八千代市、君津市、富津市、鎌ヶ谷市、茂原市、東金市、市原市、木更津市、佐倉市、習志野市、四街道市、印西市、成田市、八街市、富里市、船橋市、市川市、浦安市 その他千葉県全域
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