所長ブログ

2018年5月17日 木曜日

民法改正 ① 根保証

2017年5月に成立した「民法の一部を改正する法律」が2020年4月1日から施行されます。

今回は、改正されて内容のうち保証について

1.保証契約とは
 「保証契約」とは、借金の返済や代金の支払などの債務を支払う主債務者がその債務の支払をしない場合に、
主債務者に代わって保証人となったものが支払う義務を負担する契約のことです。
  保証人になりますと自分の借金ではないのに、支払いを請求されたり、財産の差押等のリスクを負うことに
 なります。
  安易に保証人となることは避け、リスクがあることを十分認識する方法があります。

2.根保証契約についての改正
(1)極度額(上限額)の定めのない個人の根保証契約の無効
  ①根保証契約とは
   「根保証契約」とは、一定の範囲に属する不特定の債務について保証する契約のことです。
   わかりずらですが、保証人となる時点では、どれだけ債務を負担するのか分からい保証契約のことです。
    例 介護施設契約での入居費用・賠償金などの債務をまとめて負担する保証契約など
   根保証契約は、将来どれだけ債務を負うことになるか、契約時点ではわからないため、後々想定外の
   借金等の債務を負担するリスクを負うことになります。
  ②改正点
   個人(法人は含まない)が保証人となる根保証契約については、債務の上限額である「極度額」を定め
  契約を締結しなければ、根保証契約は、無効となります。
   この「極度額」を定めることで、債務の上限を契約時に認識することができます。
  但し、保証人は極度額の範囲内で、債務の支払いを負うことになるため、保証契約をする際には、十分
  リスクを認識する必要があります。



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