所長ブログ
2016年3月17日 木曜日
遺産分割で決まった代償金が支払われない。
遺産分割の方法として代償分割という方法が使われる場合があります。
代償分割とは、財産を取得する相続人が他の財産を取得しない相続人に対し、取得しない相続人の法定相続分に相応する
金銭債務を負担するという内容の遺産分割です。 分割が難しい財産がある場合などに使われます。
財産を取得しない相続人の代償金債権が支払われるようにするためには、どういった方法があるのでしょうか?
まず、この代償金債権を確保するために、代償金債権を被担保債権として、抵当権を設定することが考えられます。
これにより、代償金が支払われない場合には、抵当権を実行することで、競売代金から代償金の支払を受けること
が可能となります。また、遺産分割の協議書には、同時履行条項を設けたりすることも必要となります。
五代法務事務所
千葉市中央区登戸1-15-32 キャピタル登戸4階
TEL 043-246-0001
mail ge@gol.com
代償分割とは、財産を取得する相続人が他の財産を取得しない相続人に対し、取得しない相続人の法定相続分に相応する
金銭債務を負担するという内容の遺産分割です。 分割が難しい財産がある場合などに使われます。
財産を取得しない相続人の代償金債権が支払われるようにするためには、どういった方法があるのでしょうか?
まず、この代償金債権を確保するために、代償金債権を被担保債権として、抵当権を設定することが考えられます。
これにより、代償金が支払われない場合には、抵当権を実行することで、競売代金から代償金の支払を受けること
が可能となります。また、遺産分割の協議書には、同時履行条項を設けたりすることも必要となります。
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