所長ブログ

2016年3月11日 金曜日

相続人からの過払い金請求

なくなったご主人の過払い金の返還請求のご依頼を奥様からお受けいたしました。

過払い金は、相続人からでも請求ができます。

ただし、相続人が複数いらっしゃる場合、遺産分割等の手続きを踏まない限り、法定

相続分でしか請求できないことになります。


過払い金のご相談は、五代法務事務所へ。


五代法務事務所
千葉市中央区登戸1-15-32 キャピタル登戸4階
TEL 043-246-0001
mail  ge@gol.com





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