所長ブログ

2015年12月 4日 金曜日

未払い賃金の相談 ②

以前未払いの賃金のご相談を受けたことを書きましたが、その顛末です。

内容証明にて、未払い賃金の請求をしたところ、連絡があり「支払う」とのこと。

裁判には至らず早期の解決となりました。



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