所長ブログ
2015年10月30日 金曜日
相続登記のご依頼
相続登記のご依頼を頂戴しました。
もともとは、抵当権抹消登記のご依頼に来られたのですが、
不動産の名義人がお亡くなりになっており、抵当権抹消登
記をする前提として相続登記により新しい名義人に変更し、
新しい名義人(相続人)から抵当権の抹消を申請する必要
が出たためです。
抵当権抹消・相続による登記(名義変更)のご相談は、五代法務事務所へ。
五代法務事務所
千葉市中央区登戸一丁目15番32号キャピタル登戸4階
TEL 043-246-0001
mail ge@gol.com
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