所長ブログ
2015年10月22日 木曜日
管轄
本日は、午後に裁判があります。
今回の裁判の裁判所が東金ですので、往復で結構な時間を取れられてしまいます。
過払い金の裁判ですと、原告・被告どちらかの住所地の裁判所が管轄となるのですが、
今回の裁判の被告がアイフルとニッセンで、双方とも本店所在地が京都ですので、原告
の住所地(今回は東金市)の裁判所の訴状を提出することになりました。
京都に行けるわけありませんので。
アイフルや系列会社のライフカードは、裁判の引き伸ばしのため(私は嫌がらせのため
だと思ってます。)に、自分の本店所在地の管轄裁判所へ移送の申立をしてくることが
あります。
裁判を引き伸ばしたところで、過払い金の利息が増えるだけだと思うのですが。
過払い金のご相談は、五代法務事務所へ。
五代法務事務所
千葉市中央区登戸一丁目15番32号キャピタル登戸4階
TEL 043-246-0001
mail ge@gol.com
最寄駅 京成新千葉駅、JR千葉駅、モノレール市役所前
今回の裁判の裁判所が東金ですので、往復で結構な時間を取れられてしまいます。
過払い金の裁判ですと、原告・被告どちらかの住所地の裁判所が管轄となるのですが、
今回の裁判の被告がアイフルとニッセンで、双方とも本店所在地が京都ですので、原告
の住所地(今回は東金市)の裁判所の訴状を提出することになりました。
京都に行けるわけありませんので。
アイフルや系列会社のライフカードは、裁判の引き伸ばしのため(私は嫌がらせのため
だと思ってます。)に、自分の本店所在地の管轄裁判所へ移送の申立をしてくることが
あります。
裁判を引き伸ばしたところで、過払い金の利息が増えるだけだと思うのですが。
過払い金のご相談は、五代法務事務所へ。
五代法務事務所
千葉市中央区登戸一丁目15番32号キャピタル登戸4階
TEL 043-246-0001
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