所長ブログ

2015年10月 2日 金曜日

生命保険金は、相続財産か?

生命保険金は、相続財産として、遺産分割の対象となるのでしょうか?

答えは、NOです。相続財産ではありません。

被相続人(亡くなった本人)以外の者が受取人とされた死亡保険金請求権は、
受取人として指定された者の固有の財産であるため、死亡保険金を他の相
続人との間で遺産分割をする対象とする必要はありません。
また、遺留分請求の対象や特別受益にも当たりませんので、死亡保険金を
考慮して遺産分割する必要はありません。

なお、相続税法上は、擬制により相続税の算定のたる財産とみなされます
ので、相続税算定の対象となります。


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