所長ブログ
2015年10月 2日 金曜日
生命保険金は、相続財産か?
生命保険金は、相続財産として、遺産分割の対象となるのでしょうか?
答えは、NOです。相続財産ではありません。
被相続人(亡くなった本人)以外の者が受取人とされた死亡保険金請求権は、
受取人として指定された者の固有の財産であるため、死亡保険金を他の相
続人との間で遺産分割をする対象とする必要はありません。
また、遺留分請求の対象や特別受益にも当たりませんので、死亡保険金を
考慮して遺産分割する必要はありません。
なお、相続税法上は、擬制により相続税の算定のたる財産とみなされます
ので、相続税算定の対象となります。
千葉市中央区登戸一丁目15番32号 キャピタル登戸4階
五代法務事務所
TEL 043-246-0001
mail ge@gol.com
答えは、NOです。相続財産ではありません。
被相続人(亡くなった本人)以外の者が受取人とされた死亡保険金請求権は、
受取人として指定された者の固有の財産であるため、死亡保険金を他の相
続人との間で遺産分割をする対象とする必要はありません。
また、遺留分請求の対象や特別受益にも当たりませんので、死亡保険金を
考慮して遺産分割する必要はありません。
なお、相続税法上は、擬制により相続税の算定のたる財産とみなされます
ので、相続税算定の対象となります。
千葉市中央区登戸一丁目15番32号 キャピタル登戸4階
五代法務事務所
TEL 043-246-0001
mail ge@gol.com
投稿者 五代法務事務所 | コメント(0) | トラックバック(0)
コメントする