所長ブログ
2015年9月15日 火曜日
アイフル 控訴審判決
アイフルの控訴審判決がでました。
もちろん請求の趣旨どおりの判決でした。
アイフルが強気で主張する期限の利益喪失や悪意の受益者、現存利益については、いまのところ認められたことはありません。
ただ、期限の利益の喪失については、明確な最高裁判決はないので、しっかり反論することが重要です。
過払い金のご相談は、五代法務事務所へ。
千葉市中央区登戸一丁目15番32号 キャピタル登戸4階
五代法務事務所
TEL 043-246-0001
mail ge@gol.com
もちろん請求の趣旨どおりの判決でした。
アイフルが強気で主張する期限の利益喪失や悪意の受益者、現存利益については、いまのところ認められたことはありません。
ただ、期限の利益の喪失については、明確な最高裁判決はないので、しっかり反論することが重要です。
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