所長ブログ

2015年9月15日 火曜日

アイフル 控訴審判決

アイフルの控訴審判決がでました。

もちろん請求の趣旨どおりの判決でした。

アイフルが強気で主張する期限の利益喪失や悪意の受益者、現存利益については、いまのところ認められたことはありません。

ただ、期限の利益の喪失については、明確な最高裁判決はないので、しっかり反論することが重要です。


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