所長ブログ

2015年8月17日 月曜日

アイフル控訴審判決

アイフルの過払いの控訴審の判決が送達されました。

争点としては、悪意の受益者と期限の利益の喪失の2点でした。

両者ともアイフルの主張は認められず、ほぼ満額の判決です。

ほぼと書いたのは、遅れた日数分のみの遅延損害金については、過払い金から除かれました。

ただ、2千円程度の違いなので、ほぼ額に変動はありませんでした。


アイフルの過払い金については、五代法務事務所へ。


千葉市中央区登戸1-15-32 キャピタル登戸4階
五代法務事務所
TEL 043-246-0001
mail  ge@gol.com




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