所長ブログ

2015年7月29日 水曜日

死因贈与による所有権移転登記

死因贈与による所有権移転登記のご依頼をうけました。

死因贈与は、贈与者の死亡により効力が発生する贈与なのですが、贈与税ではなく、相続税の課税対象となります。

贈与税は、高額になるため、納税が大変ですが、相続税の課税対象となれば、相続財産が非課税枠の範囲内であれば、

相続税はかかりません。


登記(名義変更)のご依頼は、五代法務事務所へ。

千葉市中央区登戸一丁目15番32号 キャピタル登戸4階
五代法務事務所
TEL 043-246-0001
mail  ge@gol.com
営業時間 8時から18時




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