所長ブログ
2015年7月10日 金曜日
アイフル 控訴棄却
アイフルの控訴審判決がでました。訴状提出日が去年の11月
ですから、8月ぐらいかかりました。
そもそも争点は、悪意の受益者と現存利益のみ。
アイフルの主張が認められる可能性はかなり低い状況でした。
控訴して、支払日までの過払い利息支払うことになるのは、
目に見えていましたが、控訴して先延ばしにする意味がある
のでしょうか?
控訴審判決まで出ているのに減額和解する人はいないと
思いますが。
過払い金のご相談は、五代法務事務所へ。
千葉市中央区登戸一丁目15番32号キャピタル登戸4階
五代法務事務所
TEL 043-246-0001
mail ge@gol.com
ですから、8月ぐらいかかりました。
そもそも争点は、悪意の受益者と現存利益のみ。
アイフルの主張が認められる可能性はかなり低い状況でした。
控訴して、支払日までの過払い利息支払うことになるのは、
目に見えていましたが、控訴して先延ばしにする意味がある
のでしょうか?
控訴審判決まで出ているのに減額和解する人はいないと
思いますが。
過払い金のご相談は、五代法務事務所へ。
千葉市中央区登戸一丁目15番32号キャピタル登戸4階
五代法務事務所
TEL 043-246-0001
mail ge@gol.com
投稿者 五代法務事務所 | コメント(0) | トラックバック(0)
コメントする