遺言

2015年5月21日 木曜日

遺贈による登記

遺贈による登記についてです。

(1)申請人
 ①遺言執行者がある場合
   遺言執行者を登記義務者、受遺者を登記権利者として共同申請することにります。
 ②遺言執行者がない場合
   遺言者の相続人全員を登記義務者、受遺者を登記権利者として共同申請することになります。
  
 ※受遺者が遺言執行者にも指定されていた場合、権利者兼義務者として、事実上単独申請となります。
 
(2)添付書類
  ①遺言執行者がある場合
   イ.登記原因証明情報  (遺言書及び遺言者死亡の記載のある戸籍謄本)
   ロ.登記識別情報・登記済証
   ハ.遺言執行者の印鑑証明書
   ニ.その他 住民票の除票或いは戸籍の附票など
  ②遺言執行者がない場合
   イ.登記原因証明情報  (遺言書及び遺言者死亡の記載のある戸籍謄本)
   ロ.登記識別情報・登記済証
   ハ.遺言者の相続人全員の印鑑証明書
   ニ.その他 住民票の除票或いは戸籍の附票など
   ホ.遺言者の出生から死亡までの戸籍謄本・相続人の戸籍謄本
(3)登録免許税
   ①受遺者が相続人である場合
     固定資産評価額×1000分の4
   ②受遺者が相続人でない場合
     固定資産評価額×1000分の20

投稿者 五代法務事務所 | コメント(0) | トラックバック(0)

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