遺言
2015年5月21日 木曜日
遺贈による登記
遺贈による登記についてです。
(1)申請人
①遺言執行者がある場合
遺言執行者を登記義務者、受遺者を登記権利者として共同申請することにります。
②遺言執行者がない場合
遺言者の相続人全員を登記義務者、受遺者を登記権利者として共同申請することになります。
※受遺者が遺言執行者にも指定されていた場合、権利者兼義務者として、事実上単独申請となります。
(2)添付書類
①遺言執行者がある場合
イ.登記原因証明情報 (遺言書及び遺言者死亡の記載のある戸籍謄本)
ロ.登記識別情報・登記済証
ハ.遺言執行者の印鑑証明書
ニ.その他 住民票の除票或いは戸籍の附票など
②遺言執行者がない場合
イ.登記原因証明情報 (遺言書及び遺言者死亡の記載のある戸籍謄本)
ロ.登記識別情報・登記済証
ハ.遺言者の相続人全員の印鑑証明書
ニ.その他 住民票の除票或いは戸籍の附票など
ホ.遺言者の出生から死亡までの戸籍謄本・相続人の戸籍謄本
(3)登録免許税
①受遺者が相続人である場合
固定資産評価額×1000分の4
②受遺者が相続人でない場合
固定資産評価額×1000分の20
(1)申請人
①遺言執行者がある場合
遺言執行者を登記義務者、受遺者を登記権利者として共同申請することにります。
②遺言執行者がない場合
遺言者の相続人全員を登記義務者、受遺者を登記権利者として共同申請することになります。
※受遺者が遺言執行者にも指定されていた場合、権利者兼義務者として、事実上単独申請となります。
(2)添付書類
①遺言執行者がある場合
イ.登記原因証明情報 (遺言書及び遺言者死亡の記載のある戸籍謄本)
ロ.登記識別情報・登記済証
ハ.遺言執行者の印鑑証明書
ニ.その他 住民票の除票或いは戸籍の附票など
②遺言執行者がない場合
イ.登記原因証明情報 (遺言書及び遺言者死亡の記載のある戸籍謄本)
ロ.登記識別情報・登記済証
ハ.遺言者の相続人全員の印鑑証明書
ニ.その他 住民票の除票或いは戸籍の附票など
ホ.遺言者の出生から死亡までの戸籍謄本・相続人の戸籍謄本
(3)登録免許税
①受遺者が相続人である場合
固定資産評価額×1000分の4
②受遺者が相続人でない場合
固定資産評価額×1000分の20
投稿者 五代法務事務所 | コメント(0) | トラックバック(0)
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