所長ブログ

2015年2月26日 木曜日

時効債権の取立て

すでに時効期間の経過した債権の取立てが多くなっているようです。

貸金債権は、通常5年で時効にかかりますが、時効を援用する旨の意思表示があって初めて時効の効力が発生します。

すでに時効になった債権の取立てがあったら、相手方に対応する前に、専門家にご相談ください。



借金の相談は、五代法務事務所へ。

五代法務事務所
千葉市中央区登戸一丁目15番32号 キャピタル登戸4階
TEL 043-246-0001
mail  ge@gol.com
営業時間 8時から18時(ご予約により時間外もご対応致します)



投稿者 五代法務事務所 | コメント(0) | トラックバック(0)

コメントする

名前:

メールアドレス:

コメント:

トラックバックURL