所長ブログ

2015年1月23日 金曜日

遺留分と生命保険

生命保険金が遺留分減殺の対象となるか。

原則
 養老保険契約に基づき保険金受取人とされた相続人が取得する死亡保険金請求権又は取得した死亡保険金は、特別受益に規定する遺贈又は贈与に係わる財産にあたらない(最高裁H16.10.29)とし、遺留分減殺の対象とならないとしています。


例外
 特段の事情があれば、遺留分の対象となります。
 特段の事情とは、次の要素を総合的に考慮して判断されます。
 ①保険金の額、②保険金の額の遺産総額に対する比率、③同居の有無、④被相続人の介護等に対する貢献の度合
 ⑤保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係、⑥各相続人の生活実態等の諸般の事情



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