所長ブログ
2015年1月23日 金曜日
遺留分と生命保険
生命保険金が遺留分減殺の対象となるか。
原則
養老保険契約に基づき保険金受取人とされた相続人が取得する死亡保険金請求権又は取得した死亡保険金は、特別受益に規定する遺贈又は贈与に係わる財産にあたらない(最高裁H16.10.29)とし、遺留分減殺の対象とならないとしています。
例外
特段の事情があれば、遺留分の対象となります。
特段の事情とは、次の要素を総合的に考慮して判断されます。
①保険金の額、②保険金の額の遺産総額に対する比率、③同居の有無、④被相続人の介護等に対する貢献の度合
⑤保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係、⑥各相続人の生活実態等の諸般の事情
千葉市中央区登戸一丁目15番32号キャピタル登戸4階
五代法務事務所
TEL 043-246-0001
mail ge@gol.com
営業時間 8時から18時(ご予約により時間外もご対応致します)
主な対応地域 千葉市(中央区・美浜区・稲毛区・若葉区・緑区・花見川区)、佐倉市、四街道市、習志野市、船橋市、鎌ヶ谷市、八千代市、市川市、市原市、木更津市、茂原市、袖ヶ浦市、茂原市、成田市、八街市、印西市なお 千葉県全域
原則
養老保険契約に基づき保険金受取人とされた相続人が取得する死亡保険金請求権又は取得した死亡保険金は、特別受益に規定する遺贈又は贈与に係わる財産にあたらない(最高裁H16.10.29)とし、遺留分減殺の対象とならないとしています。
例外
特段の事情があれば、遺留分の対象となります。
特段の事情とは、次の要素を総合的に考慮して判断されます。
①保険金の額、②保険金の額の遺産総額に対する比率、③同居の有無、④被相続人の介護等に対する貢献の度合
⑤保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係、⑥各相続人の生活実態等の諸般の事情
千葉市中央区登戸一丁目15番32号キャピタル登戸4階
五代法務事務所
TEL 043-246-0001
mail ge@gol.com
営業時間 8時から18時(ご予約により時間外もご対応致します)
主な対応地域 千葉市(中央区・美浜区・稲毛区・若葉区・緑区・花見川区)、佐倉市、四街道市、習志野市、船橋市、鎌ヶ谷市、八千代市、市川市、市原市、木更津市、茂原市、袖ヶ浦市、茂原市、成田市、八街市、印西市なお 千葉県全域
投稿者 五代法務事務所 | コメント(0) | トラックバック(0)
コメントする