所長ブログ

2015年1月20日 火曜日

相続時精算課税の対象者が拡大されました。

 相続時精算課税は、親(祖父母)から子(孫)への、2500万円までの贈与については、贈与税がかからず、将来相続時にその贈与を受けた財産を加えて相続税の計算を行う制度です。

 贈与者は65歳以上の親、受贈者は贈与者の推定相続人である20歳以上の子(子が亡くなっているときには20歳以上の孫を含みます。)とされています(年齢は贈与の年の1月1日現在のもの)。 

 なお、平成27年1月1日以降の贈与については、贈与者が65歳以上から60歳以上とされ、また、孫への贈与にも相続時精算課税が適用されることになりました。今までは、子がなくなっていない場合には、孫への贈与は、適用されませんでした。

 

相続時精算課税には、以下のメリットがあります。
①納税を先延ばしできる。
 納税資金がないときでも贈与を受けることができます。
②値上がりが見込まれる財産に対する相続対策
  相続時精算課税を利用すると、贈与時の財産の価格でその後の相続税の計算も行うため、安いうちに贈与することで、その分
納税額を減らすことができます。


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