所長ブログ
2014年12月25日 木曜日
成年被後見人等の不動産の売買 ①
成年後見人等は、成年被後見人等が所有する不動産を売買するときは、不動産が自宅用か否か、後見監督人がいるのか否かにより手続きが異なってきます。
①自宅の売却 → 家庭裁判所の許可が必要
②自宅以外の不動産の売却 → 後見監督人がいる場合 → 後見監督人の同意が必要
→ 後見監督人がいない場合 → 同意も許可も不要
1.自宅の売却
成年後見人等は、成年被後見人等の自宅を売却するときは、売買契約を締結する前に、家庭裁判所に居住用不動産処分許
可の審判を受けなければなりません。
審判を受けない不動産の売買は、売買効力は発生しません。
2.後見監督人等がいるときの不動産の売却
自宅以外の不動産について、成年後見人等の他に後見監督人等が選任されている場合に、不動産を売却するときは、成年後見人等は、売買契約を締結する前に、後見監督人等の同意を受けなければなりません。
登記には、印鑑証明書付きの後見監督人の同意書が必要となります。
3.後見監督人等がいないときの不動産の売却
成年後見人等は、成年被後見人等に代理して、買主と不動産売買契約を締結し、売買代金を受領し、登記に必要な書類を
買主に引き渡すことになります。
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