所長ブログ
2014年12月16日 火曜日
会社の登記 遅れると過料
会社法上、会社の登記事項に変更が生じた場合、2週間以内に変更登記を申請しなければならない
と定められています(会社法第915条1項)。
そのため、役員が変更した場合や本店が移転した場合などは、その変更登記を2週間以内に申請
しなければなりません。
そして、この登記が遅れてしまうと最大で100万円の過料の制裁がとられる可能性があります。
たださすがにここまで大きい過料が科されたということは聞いたことはありませんが、数万円単位
であれば結構あるようです。
千葉で会社の登記は、五代法務事務所まで。
千葉市中央区登戸1丁目15番32号 キャピタル登戸4階
五代法務事務所
TEL 043-246-0001
mail ge@gol.com
営業時間 8時から18時(ご予約により時間外もご対応いたします)
主な対応地域 千葉市(中央区・美浜区・稲毛区・若葉区・花見川区・緑区)、習志野市、船橋市、市川市、市原市、袖ヶ浦市、木更津市、東金市、鎌ヶ谷市、浦安市、佐倉市、四街道市 など 千葉県全域
と定められています(会社法第915条1項)。
そのため、役員が変更した場合や本店が移転した場合などは、その変更登記を2週間以内に申請
しなければなりません。
そして、この登記が遅れてしまうと最大で100万円の過料の制裁がとられる可能性があります。
たださすがにここまで大きい過料が科されたということは聞いたことはありませんが、数万円単位
であれば結構あるようです。
千葉で会社の登記は、五代法務事務所まで。
千葉市中央区登戸1丁目15番32号 キャピタル登戸4階
五代法務事務所
TEL 043-246-0001
mail ge@gol.com
営業時間 8時から18時(ご予約により時間外もご対応いたします)
主な対応地域 千葉市(中央区・美浜区・稲毛区・若葉区・花見川区・緑区)、習志野市、船橋市、市川市、市原市、袖ヶ浦市、木更津市、東金市、鎌ヶ谷市、浦安市、佐倉市、四街道市 など 千葉県全域
投稿者 五代法務事務所 | コメント(0) | トラックバック(0)
コメントする