所長ブログ
2014年12月10日 水曜日
遺産分割 未成年者がいる場合②
未成年者と親権者である父または母が利益相反となる場合には、特別代理人を選任しなければなりません。
そのため、親権者と子が共同相続人であるある場合に遺産分割協議をする際には、特別代理人を選任しなければなりません。
1.申立の手続について
申立人が、子の住所地の家庭裁判所に特別代理人選任申立書を提出する必要があります。
(1)申立人
親権者、後見人、利害関係人
(2)裁判所の管轄
子の住所地の家庭裁判所
(3)必要書類
①親権者と子の戸籍謄本 1通
②特別代理人候補者の戸籍謄本、住民票 各1通
③利益がそう反する行為に関係する書面 例 遺産分割協議書、金銭消費貸借契約書及び抵当権設定契約証書など
(4)裁判所の手数料等
子1名につき800円 その他郵便切手が必要です。
※その他書類作成手数料がかかります。
2.審理手続き
(1)事前準備
裁判所書記官による申立書・添付書類の審査及び事件関係人に対する紹介などが行われることが多いです。
(2)審判の告知
審判は、申立人及び特別代理人に告知されます。
遺産分割協議書の作成・特別代理人選任の申立については、五代法務事務所へ
千葉市中央区登戸1丁目15番32号 キャピタル登戸4階
五代法務事務所
TEL 043-246-0001
mail ge@gol.com
営業時間 8時から18時(ご予約により時間外もご対応致します)
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