所長ブログ
2014年12月 3日 水曜日
遺言発見時の注意点
遺言発見時の注意点です。
1.遺言書に封印があるものは開封せず、家庭裁判所へ開封と検認の手続きを行う。
開封してしまうと遺言書の効力がなくなってしまうことがあります。
2.遺言書が2通以上出てきたときは、2通とも開封と検認の手続を行う。
基本的に後の日付のものが優先されます。
3.遺言書に執行者が専任されていない場合
家庭裁判所に申し立てることによって選任してもらうことができます。
4.検認手続を経ないで開封したり、遺言内容を実現する行為をした場合
民法1005条で、5万円以下の過料に処すことが定められていますので十分ご注意ください。
遺言書・相続による不動産の登記(名義変更)のご相談は、五代法務事務所まで。
千葉市中央区登戸1丁目15番32号 キャピタル登戸4階
五代法務事務所
TEL 043-246-0001
mail ge@gol.com
営業時間 8時から18時(ご予約により時間外もご対応いたします)
主な対応地域 千葉市(中央区・美浜区・稲毛区・若葉区・緑区・花見川区)、習志野市、佐倉市、四街道市、市原市、木更津市、茂原市、東金市、八千代市、成田市、富里市、八街市、印西市、船橋市、市川市、浦安市 その他千葉県全域
1.遺言書に封印があるものは開封せず、家庭裁判所へ開封と検認の手続きを行う。
開封してしまうと遺言書の効力がなくなってしまうことがあります。
2.遺言書が2通以上出てきたときは、2通とも開封と検認の手続を行う。
基本的に後の日付のものが優先されます。
3.遺言書に執行者が専任されていない場合
家庭裁判所に申し立てることによって選任してもらうことができます。
4.検認手続を経ないで開封したり、遺言内容を実現する行為をした場合
民法1005条で、5万円以下の過料に処すことが定められていますので十分ご注意ください。
遺言書・相続による不動産の登記(名義変更)のご相談は、五代法務事務所まで。
千葉市中央区登戸1丁目15番32号 キャピタル登戸4階
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