抵当権の抹消
2014年11月28日 金曜日
抵当権の抹消 抵当権者の所在が不明
抵当権を抹消したいが、抵当権者が、行方不明だったり、会社がもうない場合の手続きです。
1、除権判決による抹消
非訟事件手続法141条に規定する公示催告の申立てをし、除権決定があったとき、登記権利者は単独で抵当権等の抹消登記を申請できます。
添付情報 除権判決があったことを証する情報
2、債権証書・受取証書を所持している場合
債権証書並びに被担保債権および最後の2年分の利息その他の定期金の完全な弁済があったことを証する情報(受取証書)と登記義務者である抵当権者等の所在が知れないことを証する情報を添付することで抵当権等の抹消登記を申請できます。
3、債権証書・受取証書を所持していない場合
以下の用件を満たせば、登記権利者は、抵当権の抹消登記を申請することができます。
①債権の弁済期から20年を経過していること。
②20年の期間経過後に、債権額・利息・債務の不履行によって生じた損害の全額を供託したこと
添付情報 イ.被担保債権の弁済期を証する情報
ロ.弁済期から20年を経過した後に当該被担保債権、その利息及び債務不履行により生じた損害の全額に相当
する金銭が供託されたことを証する情報
ハ.抵当権者の所在がしれないことを証する情報
以外に登記簿を見ると古い抵当権が抹消されず、残ってしまっている事例を多くみます。
抵当権の抹消登記のご依頼は、五代法務事務所まで。
千葉市中央区登戸1丁目15番32号キャピタル登戸4階
五代法務事務所
tel 043-246-0001
mail ge@gol.com
営業時間 8時から18時(ご予約により時間外もご対応いたします)
主な対応地域 千葉市(中央区・美浜区・稲毛区・若葉区・緑区・花見川区)、習志野市、市原市、佐倉市、四街道市、鎌ヶ谷市、市川市、船橋市、東金市、茂原市 その他千葉県全域
1、除権判決による抹消
非訟事件手続法141条に規定する公示催告の申立てをし、除権決定があったとき、登記権利者は単独で抵当権等の抹消登記を申請できます。
添付情報 除権判決があったことを証する情報
2、債権証書・受取証書を所持している場合
債権証書並びに被担保債権および最後の2年分の利息その他の定期金の完全な弁済があったことを証する情報(受取証書)と登記義務者である抵当権者等の所在が知れないことを証する情報を添付することで抵当権等の抹消登記を申請できます。
3、債権証書・受取証書を所持していない場合
以下の用件を満たせば、登記権利者は、抵当権の抹消登記を申請することができます。
①債権の弁済期から20年を経過していること。
②20年の期間経過後に、債権額・利息・債務の不履行によって生じた損害の全額を供託したこと
添付情報 イ.被担保債権の弁済期を証する情報
ロ.弁済期から20年を経過した後に当該被担保債権、その利息及び債務不履行により生じた損害の全額に相当
する金銭が供託されたことを証する情報
ハ.抵当権者の所在がしれないことを証する情報
以外に登記簿を見ると古い抵当権が抹消されず、残ってしまっている事例を多くみます。
抵当権の抹消登記のご依頼は、五代法務事務所まで。
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