相続

2014年10月16日 木曜日

預貯金の名義変更

相続による預貯金の名義変更についてです。  
銀行ごとに、多少手続き・書類が変わってくると思います。

1.相続による預貯金の名義変更・払戻しができる場合
  以下のような場合に可能となります。
(1)預貯金に関する遺言書がある場合
(2)遺産分割が成立している場合
(3)法定相続人全員の合意がある場合

2.名義変更手続き
  まず、銀行等の金融機関へ、被相続人がなくなった届けを提出する必要があります。その際に必要な書類が案内されますが、
 一般的には、以下の書類が必要となります。
  ①遺産分割協議書・調停証書或いは遺言書
  ②被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等
  ③相続人の戸籍謄本
  ④印鑑証明書
  なお、遺産分割協議書がない場合には、法定相続人全員の署名・押印が必要となります。
  また、遺言書がある場合でも、遺言執行者が選任されていない場合には、法定相続人全員の署名・押印が必要となります。そ
 のため、相続人間に争いがる場合などは、預貯金の払戻しがすぐにはできなくなります。


相続(預貯金の名義変更・不動産の名義変更)に関するご相談は、五代法務事務所まで。

千葉市中央区登戸1丁目15番32号 キャピタル登戸4階
五代法務事務所
TEL 043-246-0001
mail  ge@gol.com
営業時間 8時から18時(ご予約により時間外もご対応致します)

主な対応地域 千葉市(中央区・美浜区・稲毛区・花見川区・若葉区・緑区)、館山市、南房総市、市原市、木更津市、茂原市、佐倉市、四街道市、成田市、富里市、八街市、習志野市、印西市、八千代市、船橋市、鎌ヶ谷市、君津市、富津市、東金市、袖ヶ浦市、匝瑳市、銚子市、市川市、浦安市 その他千葉県全域

投稿者 五代法務事務所 | コメント(0) | トラックバック(0)

コメントする

名前:

メールアドレス:

コメント:

トラックバックURL