相続
2014年10月15日 水曜日
保険金の受け取り
被保険者がなくなった場合、保険金受取人となっている者は、保険会社に対して保険金を請求することができます。
1.保険会社への連絡・請求
保険会社は、被保険者がなくなった事実をわからない事が多いので、保険金受取人から保険会社に対して、被保険者がなくなったことを連絡する必要があります。
その際には、保険証券番号、被保険者の氏名・死亡年月日・死亡原因・受取人の氏名等を連絡する必要があります。
このような連絡があると保険会社から保険金受取人に保険金を請求するのに必要な書類の案内が送付されてきます。
2.時効
なお、死亡保険金請求権の消滅時効については、3年とされています(保険法)。
3.保険金と相続財産
保険金は、保険契約に基づいて、保険金受取人に支給されるものですので、原則として相続財産には該当しません。よって、遺産分割の対象とはなりません。
なお、相続税法上は、擬制により相続財産とされます。
相続に関するご相談は、五代法務事務所まで。
千葉市中央区登戸1丁目15番32号 キャピタル登戸4階
五代法務事務所
TEL 043-246-0001
mail ge@gol.com
営業時間 8時から18時(ご予約により時間外もご対応しております)
主な対応地域 千葉市(中央区・美浜区・稲毛区・花見川区・若葉区・緑区)、館山市、南房総市、富津市、君津市、木更津市、市原市、茂原市、東金市、成田市、富里市、八街市、印西市、八千代市、佐倉市、四街道市、習志野市、船橋市、鎌ヶ谷市 その他千葉県全域
1.保険会社への連絡・請求
保険会社は、被保険者がなくなった事実をわからない事が多いので、保険金受取人から保険会社に対して、被保険者がなくなったことを連絡する必要があります。
その際には、保険証券番号、被保険者の氏名・死亡年月日・死亡原因・受取人の氏名等を連絡する必要があります。
このような連絡があると保険会社から保険金受取人に保険金を請求するのに必要な書類の案内が送付されてきます。
2.時効
なお、死亡保険金請求権の消滅時効については、3年とされています(保険法)。
3.保険金と相続財産
保険金は、保険契約に基づいて、保険金受取人に支給されるものですので、原則として相続財産には該当しません。よって、遺産分割の対象とはなりません。
なお、相続税法上は、擬制により相続財産とされます。
相続に関するご相談は、五代法務事務所まで。
千葉市中央区登戸1丁目15番32号 キャピタル登戸4階
五代法務事務所
TEL 043-246-0001
mail ge@gol.com
営業時間 8時から18時(ご予約により時間外もご対応しております)
主な対応地域 千葉市(中央区・美浜区・稲毛区・花見川区・若葉区・緑区)、館山市、南房総市、富津市、君津市、木更津市、市原市、茂原市、東金市、成田市、富里市、八街市、印西市、八千代市、佐倉市、四街道市、習志野市、船橋市、鎌ヶ谷市 その他千葉県全域
投稿者 五代法務事務所 | コメント(0) | トラックバック(0)
コメントする