過払い金
2014年10月14日 火曜日
過払い金 時効
過払い金には期限があります。
過払い金の請求には期限が決められています。
業者との最終取引(完済日)から10年です。
業者との最終取引(完済日)から10年を過ぎると、過払い金の返還を受けていなくても、過払い金を請求することができなくなってしまいます。これを「消滅時効」と言います。
過払い金調査は無料でできます。
気になる方は、お早めにご相談ください。
過払い金のご相談は、五代法務事務所まで。
千葉市中央区登戸1丁目15番32号 キャピタル登戸4階
五代法務事務所
TEL 043-246-0001
mail ge@gol.com
営業時間 8時から18時(ご予約により時間外もご対応致します)
主な対応地域 千葉市(中央区・美浜区・稲毛区・花見川区・若葉区・緑区)、館山市、南房総市、木更津市、茂原市、東金市、市原市、成田市、八街市、富里市、印西市、佐倉市、四街道市、印西市、八千代市、習志野市、船橋市、君津市、富津市、酒々井町、栄町、匝瑳市、銚子市 その他千葉県全域
※千葉県外の方もご対応しております。
過払い金の請求には期限が決められています。
業者との最終取引(完済日)から10年です。
業者との最終取引(完済日)から10年を過ぎると、過払い金の返還を受けていなくても、過払い金を請求することができなくなってしまいます。これを「消滅時効」と言います。
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