登記
2014年10月10日 金曜日
財産分与による登記
本日は、 財産分与による所有権移転登記(不動産の名義変更)についてです。
配偶者の一方が他方の配偶者に対して、離婚により不動産を与え場合、財産分与を原因として不動産を
名義変更することになります。
1.財産分与
離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与の請求をすることができます。
これが財産分与となります。
2.財産分与の根拠
財産分与には、以下が含まれます。
①婚姻中の財産の潜在的持分の清算
②離婚による生活困窮者に対する扶養
※慰謝料が含まれるかについては、争いがあります。
3.税金(贈与税)
財産分与には、贈与税はかかりません。
4.不動産を財産分与した場合の登記(名義変更)手続き
(1)必要書類
①権利証
②財産分与により不動産を渡した者の印鑑証明書(3ヶ月以内)
③財産分与により不動産を取得した者の住民票
(2)登録免許税
不動産の固定資産評価額×1000分の20
(3)財産分与の日付
財産分与協議成立日。 但し、離婚届出前に財産分与協議が成立した場合には、離婚届出日。
財産分与による不動産の登記手続(名義変更)は、五代法務事務所まで。
千葉市中央区登戸1丁目15番32号 キャピタル登戸4階
五代法務事務所
TEL 043-246-0001
mail ge@gol.com
営業時間 8時から18時(ご予約により時間外も対応しております)
主な対応地域 千葉市(中央区・美浜区・稲毛区・花見川区・若葉区・緑区)、館山市、南房総市、富津市、君津市、木更津市、市原市、茂原市、東金市、成田市、八街市、富里市、印西市、八千代市、習志野市、船橋市、佐倉市、四街道市、鎌ヶ谷市、市川市、浦安市 その他千葉県全域
配偶者の一方が他方の配偶者に対して、離婚により不動産を与え場合、財産分与を原因として不動産を
名義変更することになります。
1.財産分与
離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与の請求をすることができます。
これが財産分与となります。
2.財産分与の根拠
財産分与には、以下が含まれます。
①婚姻中の財産の潜在的持分の清算
②離婚による生活困窮者に対する扶養
※慰謝料が含まれるかについては、争いがあります。
3.税金(贈与税)
財産分与には、贈与税はかかりません。
4.不動産を財産分与した場合の登記(名義変更)手続き
(1)必要書類
①権利証
②財産分与により不動産を渡した者の印鑑証明書(3ヶ月以内)
③財産分与により不動産を取得した者の住民票
(2)登録免許税
不動産の固定資産評価額×1000分の20
(3)財産分与の日付
財産分与協議成立日。 但し、離婚届出前に財産分与協議が成立した場合には、離婚届出日。
財産分与による不動産の登記手続(名義変更)は、五代法務事務所まで。
千葉市中央区登戸1丁目15番32号 キャピタル登戸4階
五代法務事務所
TEL 043-246-0001
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