所長ブログ
2014年10月 7日 火曜日
遺言による事業承継 会社
親族の一人に会社経営を任せたい場合、どういった遺言をすればよいでしょうか?
株式会社の社長などの役員は、株主総会・取締役会の決議により選出されるため、遺言により「長男を代表取締役に指定する」としても法的な効力はありません。
このような場合は、事業承継させたい親族が会社の株式が過半数以上を有するように遺言をする必要があります。
これにより、事業承継をさせたい親族が株主総会で多数(取締役の選任は、株主総会でするため)をしめることができ、役員にも選任することが可能になるのです。
後の争いをできる限り避けられるよう生前に準備しておくことが重要です。
なお、遺言により「後継者として○○を定める。各取締役は○○に協力し、会社の発展につくしてください。」とすることは、法的な拘束力はありませんが、関係者に遺言者の意思を伝える効果はありますので、記載するのも良いと考えます。
遺言のご相談は、五代法務事務所まで。
千葉市中央区登戸1丁目15番32号 キャピタル登戸4階
五代法務事務所
TEL 043-246-0001
mail ge@gol.com
営業時間 8時から18時(ご予約により時間外もご対応致します)
主な対応地域 千葉市(中央区・美浜区・稲毛区・若葉区・緑区・花見川区)、館山市、南房総市、君津市、富津市、富里市、八街市、鎌ヶ谷市、八千代市、成田市、船橋市、印西市、茂原市、東金市、市原市、木更津市、四街道市、佐倉市、習志野市、酒々井町、栄町、勝浦市、匝瑳市、銚子市、いすみ市 その他千葉県全域
株式会社の社長などの役員は、株主総会・取締役会の決議により選出されるため、遺言により「長男を代表取締役に指定する」としても法的な効力はありません。
このような場合は、事業承継させたい親族が会社の株式が過半数以上を有するように遺言をする必要があります。
これにより、事業承継をさせたい親族が株主総会で多数(取締役の選任は、株主総会でするため)をしめることができ、役員にも選任することが可能になるのです。
後の争いをできる限り避けられるよう生前に準備しておくことが重要です。
なお、遺言により「後継者として○○を定める。各取締役は○○に協力し、会社の発展につくしてください。」とすることは、法的な拘束力はありませんが、関係者に遺言者の意思を伝える効果はありますので、記載するのも良いと考えます。
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