所長ブログ

2014年10月 7日 火曜日

遺言による事業承継 会社

 親族の一人に会社経営を任せたい場合、どういった遺言をすればよいでしょうか?

 株式会社の社長などの役員は、株主総会・取締役会の決議により選出されるため、遺言により「長男を代表取締役に指定する」としても法的な効力はありません。
 
 このような場合は、事業承継させたい親族が会社の株式が過半数以上を有するように遺言をする必要があります。
これにより、事業承継をさせたい親族が株主総会で多数(取締役の選任は、株主総会でするため)をしめることができ、役員にも選任することが可能になるのです。

 後の争いをできる限り避けられるよう生前に準備しておくことが重要です。

 なお、遺言により「後継者として○○を定める。各取締役は○○に協力し、会社の発展につくしてください。」とすることは、法的な拘束力はありませんが、関係者に遺言者の意思を伝える効果はありますので、記載するのも良いと考えます。


遺言のご相談は、五代法務事務所まで。

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