所長ブログ
2014年10月 1日 水曜日
遺言の訂正
遺言書の訂正の方法についてです。
作成した遺言の訂正をするためには、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記してとくにこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければなりません(民968②)。
◎遺言訂正の要件
①遺言者自身によってなされること
②変更の場所を指示して訂正した旨を付記すること
③付記した部分に署名をすること
④変更の場所に印をおすこと
この遺言の用件は厳格で、どれかひとつでも要件を欠くだけで訂正の効力は発生しません。簡単な訂正であればこの方法によることも考えられますが、大きな訂正をする場合には、新たに遺言書を作成したほうがよいでしょう。
遺言作成のご相談は、五代法務事務所まで。
千葉市中央区登戸1丁目15番32号 キャピタル登戸4階
五代法務事務所
TEL 043-246-0001(予約制)
mai ge@gol.com
主な対応地域 千葉市(中央区・美浜区・稲毛区・花見川区・緑区・若葉区)、館山市、南房総市、君津市、富津市、富里市、船橋市、鎌ヶ谷市、市原市、木更津市、佐倉市、四街道市、茂原市、東金市、成田市、八街市、八千代市、印西市 その他千葉県全域
※無料で出張相談しております。
作成した遺言の訂正をするためには、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記してとくにこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければなりません(民968②)。
◎遺言訂正の要件
①遺言者自身によってなされること
②変更の場所を指示して訂正した旨を付記すること
③付記した部分に署名をすること
④変更の場所に印をおすこと
この遺言の用件は厳格で、どれかひとつでも要件を欠くだけで訂正の効力は発生しません。簡単な訂正であればこの方法によることも考えられますが、大きな訂正をする場合には、新たに遺言書を作成したほうがよいでしょう。
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