所長ブログ

2014年10月 1日 水曜日

遺言の訂正

遺言書の訂正の方法についてです。

作成した遺言の訂正をするためには、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記してとくにこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければなりません(民968②)。
 ◎遺言訂正の要件
  ①遺言者自身によってなされること
  ②変更の場所を指示して訂正した旨を付記すること
  ③付記した部分に署名をすること
  ④変更の場所に印をおすこと

この遺言の用件は厳格で、どれかひとつでも要件を欠くだけで訂正の効力は発生しません。簡単な訂正であればこの方法によることも考えられますが、大きな訂正をする場合には、新たに遺言書を作成したほうがよいでしょう。


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