債務整理・借金
2014年10月28日 火曜日
クレジットのショッピング債務の時効
商品の売買代金債権については、民法173条1項の「生産者、卸売商人又は小売商人が売却した産物又は商品の代価に係る債権」となり、2年の短期消滅時効が適用されます。
しかし、クレジットカードのショッピングは、この売買代金債権をクレジット会社が立替えているため、立替払い契約に基づく債権となり、商品の売買代金債権には該当しません。
したがって、2年の時効は適用されません。
クレジットカードのショッピングの債務については、クレジット会社は、商人であるため、商行為により生じた債権として、5年の消滅時効が適用されます。
借金のご相談は、五代法務事務所まで。
千葉市中央区登戸1丁目15番32号 キャピタル登戸4階
五代法務事務所
TEL 043-246-0001
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営業時間 8時から18時(ご予約により時間外も対応致します)
主な対応地域 千葉市(中央区・美浜区・稲毛区・若葉区・緑区・花見川区)、館山市、南房総市、君津市、富津市、木更津市、市原市、茂原市、東金市、成田市、八街市、富里市、印西市、習志野市、鎌ヶ谷市、船橋市、佐倉市、四街道市、市川市、浦安市、匝瑳市、山武市、いすみ市、一宮市 その他千葉県全域
しかし、クレジットカードのショッピングは、この売買代金債権をクレジット会社が立替えているため、立替払い契約に基づく債権となり、商品の売買代金債権には該当しません。
したがって、2年の時効は適用されません。
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