所長ブログ

2014年9月30日 火曜日

遺言の不動産の記載

遺言に特定の不動産を相続させると記載されていても、マンションなどの共有持分や道路持分を遺言者がもっており、それが遺言に記載されていない場合、共有持分の移転登記に遺言は使用できません。
そのため、改めて相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割をする必要が出てきてしまいます。
不動産を相続させる場合には記載漏れに注意すること。また、記載漏れを防ぐためには、「記載のない財産が判明した場合には、○に相続させる」などの対策を採ることが必要でしょう。

遺言書を作成する場合、しかるべき専門家に相談することをお勧めします。


遺言書の作成のご相談は、五代法務事務所まで。


千葉市中央区登戸1丁目15番32号 キャピタル登戸4階
五代法務事務所
TEL 043-246-0001
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営業時間 8時から18時(ご予約により時間外もご対応しております)

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