遺言

2014年9月24日 水曜日

自筆証書遺言の保管②  保管方法

自筆証書遺言の保管方法についてです。

1.注意点
  法律上保管については、規定はありませんが、偽造変造防止の観点からは、それを避ける方法であることです。
 ただし厳重すぎると、相続人が発見できませんので、遺言書の存在が相続人に分かるようにしておかなければなりません。

2.保管方法
  一番良いのが、遺言のないように利害関係のない第三者(遺言執行者、弁護士、司法書士など)に保管を依頼するのがよいでしょ う。
  また、銀行や貸金庫に預けることもよいと思いますが、取引銀行以外の貸金庫だと発見が困難となるおそれがありますので、注意が必要です。
  次にご自分で保管する場合には、金庫など偽造変造ができないような場所に保管するようにしたほうがよいでしょう。



遺言書のご相談は、五代法務事務所まで。

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