遺言
2014年9月22日 月曜日
自筆証書遺言の保管① 封筒
今回は、自筆証書遺言を入れる封筒についてです。
1.封筒の要否
遺言を封筒に入れるか否かは、遺言者の自由ですが、相続開始前に遺言の内容が相続人に知られてしまうとトラブルを招くことがあります。また、遺言書が誰かに変造されてしまったり、破棄されてしまっては、遺言者の意思を反映できなくなってしまします。
結論としては、法律上要求されていませんが、秘密の保持や偽造変造の防止等を勘案すると、作成した遺言書は、封筒入れて保管するのが賢明いえます。
2.封筒への記載事項
これも法律上規定されているわけではありませんが、以下の点に注意するとよいでしょう。
①表には、「遺言書」というような遺言書があることが分かるようにしておくこと。遺言の発見者が間違えて廃棄しないようにする
ためです。
②裏面には、発見者がすぐに開封しないような文言を記載しておくとよいでしょう。
3.封筒への押印
法律上要求されていませんが、封じ目に押印しておくとよいと考えます。
遺言書のご相談は、五代法務事務所まで。
千葉市中央区登戸一丁目15番32号 キャピタル登戸4階
五代法務事務所
TEL 043-246-0001
mail ge@gol.com
営業時間 8時から18時(ご予約により時間外もご対応致します)
主な対応地域 千葉市(中央区・稲毛区・花見川区・美浜区・若葉区・緑区)、館山市、南房総市、富津市、木更津市、鎌ヶ谷市、習志野市、佐倉市、市原市、四街道市,八千代市、成田市、印西市、八街市、船橋市、東金市、茂原市、富里市、市川市、浦安市 その他千葉県全域
投稿者 五代法務事務所 | コメント(0) | トラックバック(0)
コメントする