遺言
2014年9月17日 水曜日
遺言執行者の選任のメリット
1.遺言執行者選任のメリット
遺言執行者選任の大きなメリットは相続手続がスムーズにできることです。
相続人全員分の署名・押印が必要な手続(預貯金の名義変更や相続登記等)があっても、遺言執行者が単独で行うことがでるので、かなりの手間が省けます。通常預金の引き出しには、相続人全員の実印の押印が必要ですが、遺言執行者が選任されていれば、不要となります。
相続人間がうまくいっていない(兄弟間で争いがあるなど)の場合には、相続の手続きに協力してくれない人が出る可能が高くなります。
そのような場合でも、遺言執行者がいれば、執行に関する全権限を持っているので、相続手続きを第三者の立場で公平に遺言書の内容を確実に実現することができるのです。
2.遺言内で、遺言執行者の指定がないとき
家庭裁判所は、指定による遺言執行者がいないとき、又は遺言執行者がなくなったときは、申立により、遺言執行者を選任することがきます。
(1)申立手続
①申立人
利害関係人(相続人、相続債権者、受遺者など)が申立人となります。
②裁判所の管轄
相続開始の地である被相続人最後の住所地の家庭裁判所が管轄となります。
③添付書類
イ.申立人の戸籍謄本・遺言者の除籍謄本 各1通
ロ.遺言執行候補者の戸籍謄本・住民票・身分証明書・後見登記事項証明書 各1通
ハ.利害関係を証明する資料
ニ.遺言書の写し
(2)審理手続
①事前の審査・照会など
イ.遺言所の審査
ロ.遺言執行の難易度
ハ.申立人・候補者に対する照会
②遺言執行者候補者への意見聴取
家庭裁判所は、遺言執行者を選任するには、遺言執行者候補者の意見を聴かなければならないとされています。
③審判の告知
遺言執行者選任の審判は、遺言執行者に告知されます。
なお、申立を却下する審判は、申立人に告知されます。
遺言・遺言執行者選任に関するご相談は、五代法務事務所まで。
千葉市中央区登戸1丁目15番32号 キャピタル登戸4階
五代法務事務所
TEL 043-246-0001
mail ge@gol.com
営業時間 8時から18時(ご予約により時間外もご対応いたします)
主な対応地域 千葉市(中央区・美浜区・稲毛区・若葉区・緑区・花見川区)、印西市、富里市、富津市、茂原市、東金市、八千代市、船橋市、成田市、八街市、市原市、木更津市、習志野市、佐倉市、四街道市、鎌ヶ谷市、館山市、南房総市、市川市、匝瑳市、山武市 その他千葉県全域
遺言執行者選任の大きなメリットは相続手続がスムーズにできることです。
相続人全員分の署名・押印が必要な手続(預貯金の名義変更や相続登記等)があっても、遺言執行者が単独で行うことがでるので、かなりの手間が省けます。通常預金の引き出しには、相続人全員の実印の押印が必要ですが、遺言執行者が選任されていれば、不要となります。
相続人間がうまくいっていない(兄弟間で争いがあるなど)の場合には、相続の手続きに協力してくれない人が出る可能が高くなります。
そのような場合でも、遺言執行者がいれば、執行に関する全権限を持っているので、相続手続きを第三者の立場で公平に遺言書の内容を確実に実現することができるのです。
2.遺言内で、遺言執行者の指定がないとき
家庭裁判所は、指定による遺言執行者がいないとき、又は遺言執行者がなくなったときは、申立により、遺言執行者を選任することがきます。
(1)申立手続
①申立人
利害関係人(相続人、相続債権者、受遺者など)が申立人となります。
②裁判所の管轄
相続開始の地である被相続人最後の住所地の家庭裁判所が管轄となります。
③添付書類
イ.申立人の戸籍謄本・遺言者の除籍謄本 各1通
ロ.遺言執行候補者の戸籍謄本・住民票・身分証明書・後見登記事項証明書 各1通
ハ.利害関係を証明する資料
ニ.遺言書の写し
(2)審理手続
①事前の審査・照会など
イ.遺言所の審査
ロ.遺言執行の難易度
ハ.申立人・候補者に対する照会
②遺言執行者候補者への意見聴取
家庭裁判所は、遺言執行者を選任するには、遺言執行者候補者の意見を聴かなければならないとされています。
③審判の告知
遺言執行者選任の審判は、遺言執行者に告知されます。
なお、申立を却下する審判は、申立人に告知されます。
遺言・遺言執行者選任に関するご相談は、五代法務事務所まで。
千葉市中央区登戸1丁目15番32号 キャピタル登戸4階
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主な対応地域 千葉市(中央区・美浜区・稲毛区・若葉区・緑区・花見川区)、印西市、富里市、富津市、茂原市、東金市、八千代市、船橋市、成田市、八街市、市原市、木更津市、習志野市、佐倉市、四街道市、鎌ヶ谷市、館山市、南房総市、市川市、匝瑳市、山武市 その他千葉県全域
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