所長ブログ
2014年9月20日 土曜日
登記 在外外国人の住所証明書
在外外国人の方が買主となる場合の登記についてです。
相続の登記や売買の登記を申請する際、登記名義人となる権利者は、住所証明書として通常住民票を添付します。
しかし、日本に住所を有しない在外の外国人の場合は、どうすればよいのでしょうか?
韓国には、住民登録法があり、また、台湾では現在の戸籍で住所を証する書面とすることができます。
しかし、これらの国以外の住民登録制度がない外国人は、上記の書面を添付することはできません。
このような場合には、当該外国人の公証人に認証による宣誓供述書を添付します。この宣誓供述書の中に『私の現在の住所は下記のとおりである。』旨を記載し、当該外国の公証人の認証を受けた証明書を添付することになります。
不動産の登記(不動産の名義変更)に関するご相談は五代法務事務所まで。
千葉市中央区登戸1丁目15番32号 キャピタル登戸4階
五代法務事務所
TEL 043-246-0001
mail ge@gol.com
営業時間 8時から18時(ご予約により時間外もご対応いたします)
主な対応地域 千葉市(中央区・美浜区・稲毛区・花見川区・若葉区・緑区),館山市、南房総市、富津市、君津市、木更津市、茂原市、東金市、成田市、八街市、富里市、印西市、習志野市、船橋市、鎌ヶ谷市、市原市、市原市、佐倉市、四街道市 その他千葉県全域
相続の登記や売買の登記を申請する際、登記名義人となる権利者は、住所証明書として通常住民票を添付します。
しかし、日本に住所を有しない在外の外国人の場合は、どうすればよいのでしょうか?
韓国には、住民登録法があり、また、台湾では現在の戸籍で住所を証する書面とすることができます。
しかし、これらの国以外の住民登録制度がない外国人は、上記の書面を添付することはできません。
このような場合には、当該外国人の公証人に認証による宣誓供述書を添付します。この宣誓供述書の中に『私の現在の住所は下記のとおりである。』旨を記載し、当該外国の公証人の認証を受けた証明書を添付することになります。
不動産の登記(不動産の名義変更)に関するご相談は五代法務事務所まで。
千葉市中央区登戸1丁目15番32号 キャピタル登戸4階
五代法務事務所
TEL 043-246-0001
mail ge@gol.com
営業時間 8時から18時(ご予約により時間外もご対応いたします)
主な対応地域 千葉市(中央区・美浜区・稲毛区・花見川区・若葉区・緑区),館山市、南房総市、富津市、君津市、木更津市、茂原市、東金市、成田市、八街市、富里市、印西市、習志野市、船橋市、鎌ヶ谷市、市原市、市原市、佐倉市、四街道市 その他千葉県全域
投稿者 五代法務事務所 | コメント(0) | トラックバック(0)
コメントする