所長ブログ
2014年9月12日 金曜日
相続登記 不動産の調査
本日は、名寄帳についてです。
名寄帳は,同一人が所有する固定資産(課税物件)を一覧表にしたもので,固定資産課税台帳の登録事項と同一の事項が記載されています。
被相続人の不動産を調査する際、名寄帳を取得すれば、被相続人所有していた不動産が名寄帳に記載されますので、相続財産を確定させるのに利用しています。
ただし、名寄帳は、市区町村ごとに発行されますので、他の市町村については、再度名寄帳を取得しなければなりません。
相続登記(不動産の名義変更)のご相談は、五代法務事務所まで。
千葉市中央区登戸1丁目15番32号キャピタル登戸4階
五代法務事務所
TEL 043-246-0001
mail ge@gol.com
営業時間 8時から18時(ご予約により時間外もご対応致します)
主な対応地域 千葉市(中央区・美浜区・稲毛区・花見川区・緑区・若葉区),市原市、佐倉市、四街道市,木更津市、習志野市、成田市、八街市、船橋市、茂原市、東金市、印西市、市川市、船橋市、鎌ヶ谷市、袖ヶ浦市、富津市、君津市、浦安市、八千代市 その他千葉県全域
名寄帳は,同一人が所有する固定資産(課税物件)を一覧表にしたもので,固定資産課税台帳の登録事項と同一の事項が記載されています。
被相続人の不動産を調査する際、名寄帳を取得すれば、被相続人所有していた不動産が名寄帳に記載されますので、相続財産を確定させるのに利用しています。
ただし、名寄帳は、市区町村ごとに発行されますので、他の市町村については、再度名寄帳を取得しなければなりません。
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