所長ブログ
2014年9月 8日 月曜日
自己破産⑨ 手続の流れ
本日は、自己破産の申立から免責までの流れです。
(1)申立
住所地を管轄する地方裁判所に破産の申立をすると、裁判所では、書類・破産原因等のチェックを行います。
(2)破産手続開始決定・審問
その後1ケ月程度後に債務者へ裁判所へ出頭を求めて審問を行います。 これは、非公開です。
この審問を経て、債務者に破産原因があると認められるときは、破産手続き開始決定が出されます。
(3)同時廃止・管財事件・免責決定
そして、債務者に財産がないようであれば、破産手続開始決定と同時に破産廃止決定となり、後は免責決定を待つだけとなります。
これに対して、債務者に財産があるようであれば、管財人が選任され、換価・配当の手続・債権者集会など経てやっと、破産手続きが終了します。
地方裁判所に破産申立
↓
審 問
↓
破産手続開始決定
↓
管財事件 or 同時廃止
↓ ↓
管財事件 同時廃止
↓
管財人選任
↓
債権者集会 ↓
↓
債権確定
↓
配当 → 免責手続へ
↓
破産手続終結
自己破産・債務整理・借金のご相談は、五代法務事務所まで。
千葉市中央区登戸1丁目15番32号 キャピタル登戸4階
五代法務事務所
TEL 043-246-0001
mail ge@gol.com
営業時間 8時から18時(ご予約により時間外もご対応致します)
主な対応地域 千葉市(中央区・美浜区・稲毛区・花見川区・若葉区・緑区)、館山市、南房総市、富津市、茂原市、東金市、成田市、八街市、富里市、八千代市、印西市、船橋市、市原市、木更津市、佐倉市、四街道市、習志野市、市川市、浦安市、鎌ヶ谷市、袖ヶ浦市、君津市、匝瑳市、山武市、銚子市 その他千葉県全域
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(2)破産手続開始決定・審問
その後1ケ月程度後に債務者へ裁判所へ出頭を求めて審問を行います。 これは、非公開です。
この審問を経て、債務者に破産原因があると認められるときは、破産手続き開始決定が出されます。
(3)同時廃止・管財事件・免責決定
そして、債務者に財産がないようであれば、破産手続開始決定と同時に破産廃止決定となり、後は免責決定を待つだけとなります。
これに対して、債務者に財産があるようであれば、管財人が選任され、換価・配当の手続・債権者集会など経てやっと、破産手続きが終了します。
地方裁判所に破産申立
↓
審 問
↓
破産手続開始決定
↓
管財事件 or 同時廃止
↓ ↓
管財事件 同時廃止
↓
管財人選任
↓
債権者集会 ↓
↓
債権確定
↓
配当 → 免責手続へ
↓
破産手続終結
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