所長ブログ

2014年9月 8日 月曜日

自己破産⑨  手続の流れ

本日は、自己破産の申立から免責までの流れです。

(1)申立
住所地を管轄する地方裁判所に破産の申立をすると、裁判所では、書類・破産原因等のチェックを行います。

(2)破産手続開始決定・審問
その後1ケ月程度後に債務者へ裁判所へ出頭を求めて審問を行います。 これは、非公開です。
この審問を経て、債務者に破産原因があると認められるときは、破産手続き開始決定が出されます。

(3)同時廃止・管財事件・免責決定
そして、債務者に財産がないようであれば、破産手続開始決定と同時に破産廃止決定となり、後は免責決定を待つだけとなります。
これに対して、債務者に財産があるようであれば、管財人が選任され、換価・配当の手続・債権者集会など経てやっと、破産手続きが終了します。
          


         地方裁判所に破産申立
               ↓
             審   問
               ↓
          破産手続開始決定
               ↓
    管財事件    or     同時廃止
      ↓              ↓
    管財事件         同時廃止
      ↓             
   管財人選任
      ↓
   債権者集会          ↓
      ↓
   債権確定
      ↓
    配当      →    免責手続へ
      ↓
  破産手続終結





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