所長ブログ
2014年9月 5日 金曜日
自己破産⑧ 保険の取り扱いについて
破産をすると財産は換価され、債権者に配当されるのが原則となります。
生命保険金についても、解約した場合に受け取る「解約返戻金」は財産として、換価・配当の対象となる可能性があります。
しかし、解約返戻金が小額である場合や、保険が掛け捨ての場合は、換価の対象とならず解約する必要はありません。
次に、学資保険ですが、子供に名義がなっていたとしても、換価の対象となる可能性があります。
実際に、破産者である親が保険料を負担していたのであれは、親の財産として取り扱われることになります。
なお、この場合も、解約返戻金の金額によって、換価・配当の対象となるか判断されます。
いずれにしても、保険契約については、保険の名義・保険料負担者・「解約返戻金」の金額が重要になってきます。
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