所長ブログ

2014年8月21日 木曜日

遺言書の作成の必要性


今回は、自筆証書遺言の作成となります。

遺言書の作成する理由にはいろいろなものがあると思いますが、以下のような場合には、
遺言書作成の必要性が高いと思われます。

□不動産や未公開株など、分割しにくいものが財産の大半を占める場合
□子供のいない夫婦である
□子供たちの仲が悪い
□子供たちの間の経済格差が著しい
□親と同居している子供と、別居している子供がいる
□パートナーと入籍していない
□死後、相続人以外の第三者に財産を渡したい
□事業を経営したり、賃貸物件を保有している
□葬儀・納骨・墓地等についての希望をもっている  など

以上何点か列挙しましたが、当てはまる方は遺言書作成について考えてみてはいかがでしょうか?


遺言書作成のご相談は、五代法務事務所まで。

千葉市中央区登戸一丁目15番32号 キャピタル登戸4階
五代法務事務所
TEL 043-246-0001
 mail   ge@gol.com
営業時間 8時から18時(ご予約により時間外もご対応いたします)

主な対応地域 千葉市(美浜区・中央区・稲毛区・花見川区・緑区・若葉区)、館山市、南房総市、富津市、君津市、市原市、木更津市、茂原市、東金市、八千代市、習志野市、船橋市、佐倉市、四街道市、成田市、八街市、富里市、鎌ヶ谷市、市川市、浦安市その他千葉県全域

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