所長ブログ
2014年8月 6日 水曜日
遺産分割③ 相続人の1人が海外在住である場合
本日は、最近かなり増えてきている相続人に海外居住者がいる場合の遺産分割です。
遺産分割協議書には、通常相続人全員が署名及び実印の押印をし、印鑑証明書を添付します。
しかし、海外では、日本のように印鑑登録の制度がありません。
このような場合、実印の押印・印鑑証明書の添付に代わるものとして、サイン証明書があります。
海外居住者は、現地の日本領事館に赴き、日本から送られてきた遺産分割協議書に係員の前で署名及び拇印を押し、それが本
人の署名と拇印であることを証するサイン証明書を発行してもらうことができます。
そして、サイン証明書は遺産分割協議書と綴られ、割印を押印してもらいます。
こうして出来上がった遺産分割協議を添付して登記申請をすることになります。もちろん、日本居住の相続人の印鑑証明書の
添付が必要です。
遺産分割協議書の作成・相続登記のご依頼は五代法務事務所まで。
千葉市中央区登戸一丁目15番32号 キャピタル登戸4階
五代法務事務所
TEL 043-246-0001
mail ge@gol.com
営業時間 8時から18時(ご予約により時間外もご対応しております)
主な対応地域 千葉市(中央区・美浜区・稲毛区・花見川区・若葉区・緑区)、市川市、浦安市、鎌ヶ谷市、船橋市、習志野市、八千代市、佐倉市、四街道市、成田市、富里市、八街市、銚子市、匝瑳市、山武市、館山市、南房総市、木更津市、袖ヶ浦市、君津市、富津市、茂原市、東金市、いすみ市、一宮市 その他千葉県全域
遺産分割協議書には、通常相続人全員が署名及び実印の押印をし、印鑑証明書を添付します。
しかし、海外では、日本のように印鑑登録の制度がありません。
このような場合、実印の押印・印鑑証明書の添付に代わるものとして、サイン証明書があります。
海外居住者は、現地の日本領事館に赴き、日本から送られてきた遺産分割協議書に係員の前で署名及び拇印を押し、それが本
人の署名と拇印であることを証するサイン証明書を発行してもらうことができます。
そして、サイン証明書は遺産分割協議書と綴られ、割印を押印してもらいます。
こうして出来上がった遺産分割協議を添付して登記申請をすることになります。もちろん、日本居住の相続人の印鑑証明書の
添付が必要です。
遺産分割協議書の作成・相続登記のご依頼は五代法務事務所まで。
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