所長ブログ

2014年8月 4日 月曜日

遺産分割① 土地を処分し代金を分割する場合


 本日は遺産分割についてです。

 遺産の分割は現物分割が原則とされますが、財産によっては分割に適しない場合(例えば不動産など)があります。
このような場合には、財産の取得分を決め、その財産を売却してその代金を取得分に応じて分配する換価分割(相続
人間で、遺産の土地を売却して代金等を分けることに合意した場合)という遺産分割方法をとります。
遺産分割協議書には、相続人全員が実印を押印し、印鑑証明書も添付します。

換価分割の概要は以下の通りです。税金面での配慮すべき事項も記載してあります。
①登記
  売却の前提として、相続を原因として所有権移転登記(相続登記)が必要です。その次に、売買による所有権移転登記をすることになります。
②相続税
  被相続人の遺産に相続税が課税される場合には、遺産分割協議で定められた持分に応じた相続税を負担します。
③譲渡所得税
  売却代金から譲渡費用と取得費を控除した譲渡益につき、譲渡所得税がかかります。なお、相続税申告書の提出期限の翌日以降3年を経過する日までの間に相続財産中の土地等が売却されたときは、相続税額取得費加算の特例があります(租特措39)。



相続登記(相続による不動産の名義変更)・遺産分割のご相談は、五代法務事務所まで。

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