所長ブログ

2014年8月 7日 木曜日

農地の売買①

今回地目が農地の不動産の売買をすることになりましたので、農地の移転登記(名義変更)について取り上げます。

農地について所有権移転、又は農地を農地以外に転用しようとする者は、農地法所定の許可を受けなければなりません(農地3・4・5)。 

なお、市街化区域内の農地については、許可ではなく農業委員会にあらかじめ届出を出しておけば大丈夫です。

以下農地法の規定をまとめたものです。
①農地法3条   農地の所有権を移転する。  ※農地を農地以外に転用しない場合
②農地法4条   農地を農地以外に転用する。 ※農地の所有権を移転しない場合
③農地法5条   農地の所有権を移転し、かつ、農地を農地以外に転用する場合  ※3条・4条の合わせた形態

通常、住宅用地用の売買を受任する場合がほとんどですので、③の農地法5条の許可を受ける場合が多いです。

前にマンションの敷地に農地のままのものがあり、それを不動産会社の方が見過ごしておりました。

市街化区域内でしたので、届出だけですぐ終わりましたが、許可が必要な場合日数を要しますので、気をつけなければなりませ

ん。



 登記(不動産の名義変更)のご相談は五代法務事務所まで。

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  五代法務事務所
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