所長ブログ
2014年7月31日 木曜日
相続放棄③ 相続の承認・放棄の期間の伸長
本日で7月も終わりです。下半期も既に1ヶ月が経過してしまいました。
1年がほんと早く終わってしまいそうです。
本日は、相続放棄の熟慮期間である3ヵ月の伸長についてです。
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内に放棄をしなければ単純承認したものとみなされます(民195)ので、相続放棄の申述は、3ヶ月以内にしなければなりません。
しかし、相続財産が多額・各地に分散している等の理由で3ヵ月で調査ができない場合もあります。そのようなときは、申立により
3ヶ月の期間を伸ばすことができるのです。
以下三ヶ月の期間の伸長手続の概要です。
(1)申立の時期
自己のために相続の開始があったとこと知ったときから3ヵ月以内(民915)です。
(2)申立人
利害関係人(相続人を含む)・検察官
(3)管轄
相続開始地(被相続人の最後の住所地)を管轄する家庭裁判所
(4)費用
期間伸長の対象となる相続人1人につき800円及び郵券
(5)審理
期間の伸長は、共同相続人ごとに格別に認められ、伸長期間は、家庭裁判所が裁量によって決定します。
考慮される要素は相続財産の複雑性、相続財産の所在場所、相続人の居住地の遠隔性などです。
相続放棄のご相談は、五代法務事務所まで。
千葉市中央区登戸一丁目15番32号 キャピタル登戸4階
五代法務事務所
TEL 043-246-0001
mail ge@gol.com
主な対応地域 千葉市(中央区・美浜区・稲毛区・花見川区・若葉区・緑区)、館山市、南房総市、袖ヶ浦市、茂原市、木更津市、市原市、東金市、成田市、八街市、印西市、八千代市、習志野市、船橋市、佐倉市、四街道市、鎌ヶ谷市、富里市、市川市、浦安市、いすみ市 その他千葉県全域
1年がほんと早く終わってしまいそうです。
本日は、相続放棄の熟慮期間である3ヵ月の伸長についてです。
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内に放棄をしなければ単純承認したものとみなされます(民195)ので、相続放棄の申述は、3ヶ月以内にしなければなりません。
しかし、相続財産が多額・各地に分散している等の理由で3ヵ月で調査ができない場合もあります。そのようなときは、申立により
3ヶ月の期間を伸ばすことができるのです。
以下三ヶ月の期間の伸長手続の概要です。
(1)申立の時期
自己のために相続の開始があったとこと知ったときから3ヵ月以内(民915)です。
(2)申立人
利害関係人(相続人を含む)・検察官
(3)管轄
相続開始地(被相続人の最後の住所地)を管轄する家庭裁判所
(4)費用
期間伸長の対象となる相続人1人につき800円及び郵券
(5)審理
期間の伸長は、共同相続人ごとに格別に認められ、伸長期間は、家庭裁判所が裁量によって決定します。
考慮される要素は相続財産の複雑性、相続財産の所在場所、相続人の居住地の遠隔性などです。
相続放棄のご相談は、五代法務事務所まで。
千葉市中央区登戸一丁目15番32号 キャピタル登戸4階
五代法務事務所
TEL 043-246-0001
mail ge@gol.com
主な対応地域 千葉市(中央区・美浜区・稲毛区・花見川区・若葉区・緑区)、館山市、南房総市、袖ヶ浦市、茂原市、木更津市、市原市、東金市、成田市、八街市、印西市、八千代市、習志野市、船橋市、佐倉市、四街道市、鎌ヶ谷市、富里市、市川市、浦安市、いすみ市 その他千葉県全域
投稿者 五代法務事務所 | コメント(0) | トラックバック(0)
コメントする